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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
介護保険被保険者は、
1号被保険者・・・65歳以上の者
2号被保険者・・・40歳~65歳未満の者
保険料徴収方法は、
1号被保険者・・・老齢等年金給付(死亡、障害も含む)が年額18万円以上の場合は献金額から控除の特別徴収。
年額18万円未満の場合は納付書による普通徴収。
2号被保険者・・・各医療保険で徴収。
1号被保険者であり2号被保険者ということは発生しません。
保険料の納付方法はその月の保険料を翌月の末日までに納付することになります。
また被保険者資格(どこの保険者に対して納付するか)は毎月末日の被保険者資格によりますので、
65歳の誕生日の前日が属する月の前月(月の初日1日が誕生日の場合のみ誕生日の前日が属する月)分の保険料ということになります。
4月2日~末日誕生日の場合は前月3月分までを4月支払の給与から控除。
4月1日誕生日の場合は前日が属する月は3月なので3月分までの保険料を4月支払の給与から控除、法律上3月分はその月という表現になります。
給与から控除される保険料は、健康保険、介護保険、厚生年金と明細上も分けているはずですので確認ください。
一般保険料たる健康保険と介護保険料の料率は保険者によりそれぞれ違うことがあるからです。
厚生年金は最大70歳に達するまでで、途中退職後は1ヶ月後に退職時の年金額の改定があります。
No.4
- 回答日時:
介護保険料は40歳の誕生日の前日のある月より支払いが開始されます。
誕生日が1日の人は残念ですが前月からとなりますので要注意です。実際に給与から天引きされるのはその支払い開始月の翌月からとなります。念のためこれは一般的な見解です。「一般的には前月の給料の振込は今月となっている会社を想定」、65歳時ですが、65歳(誕生日の前日)になった月の分からはお一人おひとり個別に自治体へのお支払いに変わります。納付書により金融機関などでお支払う他、年金天引きの場合は、自治体により65歳の誕生日に達した時期、転入時期などにより、翌年の年金支給月(偶数月)より年金天引きなどとなります。(それまでは納付書)。給与から介護保険料が控除されるのは、65歳になった月に支払われる給与までです。ただし賞与(ボーナス)にかかる介護保険料は、65歳になった月に支払われる賞与からは控除されません。No.2
- 回答日時:
介護保険料は質問者のおっしゃるとおり40歳から納付が始まります。
40歳からの納付方法は給料からの控除ではなく健康保険料と一緒に
納付しています。65歳になると健康保険から離れて年金からの控除に
変わります。ただし年金が18万円以下である場合は市区町村から送られてくる納付書で納めるようになります。
ですのでお給料からひかれることは一切ありません。
厚生年金は質問者の方が厚生年金がかかる働き方であれば最長70歳の誕生日の前月までかけることになります。70歳を超えてまだ同様に働かれる場合は厚生年金はなく健康保険のみとなります。
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