A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>1、特定扶養親族→扶養親族(略)
特定扶養親族の所得税控除額は63万円、住民税控除額は45万円です。
対し扶養親族の所得税控除額は38万円、住民税控除額は33万円です。
このため所得税では控除額が25万円減り、
税率5%で12,500円、10%で25,000円、20%なら50,000円の増額です。
また住民税は控除額が12万円減りますので、
10%の12,000円の増額となります。
>2、親の年収が850万で私が103万以上130万未満(略)
去年は特定扶養親族として控除を受けていて、今年は扶養親族でなくなったわけですから、去年に対する増税額は
所得税では63万円の控除がなくなったため、
税率5%で31,500円、10%で63,000円、20%なら123,000円の増額です。
また住民税は45万円の控除がなくなったため、
10%の45,000円の増額となります。
年税額および所得税の適用税率については他の控除の関係もあり、回答は不可能です。
No.1
- 回答日時:
>1、特定扶養親族→扶養親族 この変化は…
控除額が 63万から 38万に目減りします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>親が収める所得税・住民税にどのような変化をもたらすの…
控除額の差 25万円に「税率」をかけ算した分が増税となります。
所得税の税率は、年収では分かりません。
「課税される所得」により 5%から 40% の間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税は
(45 - 33)× 10% = 12,000円
の増税です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
>2、親の年収が850万で私が103万以上130万未満の…
前述のとおり、年収では分かりません。
「課税される所得」により、38万円の 5%から 20% の間です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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