プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人のケースです。入国管理局のHPなども見ましたが、いまいち、わかりませんのでお願いします。
中国の留学生で現在、地方の大学で学んでいます。
生活費のたしにと、アルバイトを希望していますが(もちろん、学業に支障のない範囲で)、就労時間など、なにか基準があるのでしょうか? 例えば、週何時間まではいいとか。また、その際、労働許可書を取得する必要がありますか? ある場合、その手続などをお教えください。
あと、彼は結婚していますが(婚約者が学生ビザで来日し、こちらで結婚した後、彼女は結婚ビザ?に切り換えました)、彼女の場合の就労は可能でしょうか? これも、基準や手続などお教えください。
よろしく、お願いいたします。

A 回答 (2件)

 下記のサイト(BetweenWeb)の「Studying in Japan」が参考になりませんか(中国語での説明もあるようです)。



 「留学生サポート」の「留学生のアルバイト」を御覧下さい。

 ただし,これは一般的な話(法律上の話)であり,通っておられる大学でどうかは違っているかもしれません。最終的には大学の留学生担当の方に相談されるべきです。

参考URL:http://www.between.ne.jp/index.html
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この回答へのお礼

有難うございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2002/10/27 20:50

大学の留学生センターのようなところに聞いてみた方が良いです。

ちなみにうちの大学では「アルバイトは週8時間まで、留学生センターに申請書を提出すること」と掲示板に出ていた気がします。留学生の方には結婚してる人も多いですので、大学で相談にのってもらえると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2002/10/27 20:50

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