遺産相続の疑問で
今日ラジオの放送を聞いていて、思ったのですが、最初の部分しか聞いてないので詳細が違うかもしれません。
夫婦に子供がいて、奥さんが先に他界、その夫(婿養子)が他界、
そのすぐ後に子供が他界すると、遺産相続の権利は誰にも権利がなくなってしまうのでしょうか?奥さんの方には姉妹がいるそうです。
あと、その話題で親と話していると
夫婦に子供がいない場合、たとえば先に夫が他界したら、妻には全額
遺産が貰えず(夫の兄弟が放棄しない場合)
その夫の親、兄弟、姉妹がいれば遺産相続する権利があるらしいのですが
なぜ親、兄弟まで遺産相続権が出てくるのでしょうか?
実際そうなら
腑に落ちないというか、おかしいと思うのですが・・・
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
民法で決められています。
子がいれば遺産は配偶者と子だけにゆきますが、子がいない場合は配偶者と親、親もいなければ兄弟に相続権があります。
もちろん兄弟と配偶者では法律的な取り分や権利の強さが違いますが。
親や兄弟にも相続権があるのはかつての家族制度に関係あるのかもわかりませんが。
No.2
- 回答日時:
>>夫婦に子供がいない場合、たとえば先に夫が他界したら、妻には全額遺産が貰えず(夫の兄弟が放棄しない場合)その夫の親、兄弟、姉妹がいれば遺産相続する権利があるらしいのですがなぜ親、兄弟まで遺産相続権が出てくるのでしょうか?
相続を考える上で重要なのは、まず誰を相続するのか、言い換えれば誰が被相続人なのか前提をきちんとすることです。それから、相続人を決定していくのですが、ポイントは相続人になるには順位があり、先順位の人がいると後順位の人は相続人になれないという点を押さえることです。なお、本来でしたら、相続放棄や代襲相続の話もしないといけないのですが、上記の相続の基本を押さえないと混乱するだけですので、その話をしないで済むように、ラジオ放送の事例において、御相談者が示された人物以外はいないものとして説明をします。
民法で定められた相続人となる順位は次の通りです。
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
そして、被相続人の配偶者については順位がなく、常に相続人なります。
以上のことをラジオの事例にあてはめます。
1.妻が他界
被相続人妻の相続人は、配偶者(夫)と第一順位の相続人である子になります。
2.夫が他界
被相続人夫の相続人は、第一順位の相続人である子になります。
3.夫婦の子が他界
被相続人子の相続人はいません。なぜなら、第一順位の相続人(子の子)がいないし、第二順位の相続人(父母、祖父母、曾祖父母等が既に他界している。)もいないし、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹もいないからです。なお、奥さんの姉妹は、被相続人子から見れば叔母(伯母)であって、被相続人の兄弟姉妹ではないので相続人ではありません。
この回答への補足
そうですか、ラジオの方ですが
3の時点で子供に相続が移った時点で、ということですよね・・・
ただ、その家自体は奥さんの方の親御さんの家らしく、
ラジオで質問されていた方の母親の実家になり
質問した方は、その娘さんになるので祖父祖母の家にあたり(愛着もあるだろうし)
それでも結局簡単にいえば国が、分捕るみたいな形ですよね・・・
なんか仏壇を引き継ぐために、お金がかかるから相続分の半分くらいは?できるみたいですが・・・
心情的には他界された奥さんの妹になる方が相続するのがと・・・
思うのですが・・・
>>夫婦に子供がいない場合、たとえば先に夫が他界したら、妻には全額遺産が貰えず(夫の兄弟が放棄しない場合)その夫の親、兄弟、姉妹がいれば遺産相続する権利があるらしいのですがなぜ親、兄弟まで遺産相続権が出てくるのでしょうか?
この話は実際自分の親父の叔父の話で。
自分から見た場合ですが
祖父に兄弟がいて、次男にあたる弟が(子供がいない)
が他界した時、祖父はその時すでに他界してたので
奥さんである叔母さんから
祖父のその子供である自分の親父まで権利があるらしく
(親父もなぜ自分たちに相続権があるのか?腑に落ちないと言ってました。)
自分の親父と親父の兄弟に相続放棄してほしいからと、相談があったそうです(もちろんもらう理由もないので皆、判子をついて相続放棄しました)
ただ翌年叔母も他界して結局、普段に行き来もない、お世話にもなっていない兄弟がのこのこ出てきて相続したらしいです。(まる儲けですよね)叔母か叔父?どちらかの兄弟が・・・御殿が建ってるらしいです。(親戚からは苦労もしないでと・・・馬鹿にされてるみたいですけど)
なんか普段音信不通で行き来もない人間が相続でき
ラジオの質問者さんの母親(妹)相続権がないのが
理不尽というか、誰のために法律があるのか・・・理解できないです。
No.3
- 回答日時:
>その夫の親、兄弟、姉妹がいれば遺産相続する権利があるらしいのですが
>なぜ親、兄弟まで遺産相続権が出てくるのでしょうか?
要は民法は血筋を重んじるのでしょう。
例えば、親1人、子1人で、親が亡くなった場合の相続人は子のみです。でも、子供が居ない夫婦の場合、どちらかが亡くなった場合は、亡くなった方の兄弟姉妹まで相続が及ぶことがあります。
いろんな場合の相続で、血筋が全く無いのに、相続人になれるのが配偶者だけだと思います。
ですから、例えば被相続人が長男で、いろんな意味で、たくさん親の相続を受けていた場合、すべて長男側の家系の財産が、全く違う家系に持っていかれてしまいます。
それではあまりに、奪われる家系が不憫ではと・・・。
言われるように、質問者様のように、配偶者が居るのに、兄弟姉妹まで相続が関係する事を知らない方は多いです。
私も以前はそうでした。「そんなもの、すべて配偶者にいくに決まっている・・・」と思っていました。
でも、以前は兄弟姉妹まで相続が及ぶ場合、兄弟姉妹も再代襲が出来ましたが、今は、兄弟姉妹の代襲はおい・めいまでと、制限が付きました。(法律もおかしいところは、じょじょにではあるが、変わっている)
それに引き換え、被相続人の子供の代襲は昔も今も、制限はありません。
あと、ラジオの方の場合は、話の内容が今一理解出来ませんので、コメント無しです。
まあ、人により相続人が変わるような事の方が理不尽だと思うので、致し方ないと思います。
まあ、そこで文句を言っても始まらないので、人によっては、遺言とか、養子縁組とか、対策を取っている方は少なからず居ます。
No.4
- 回答日時:
>ラジオの質問者さんの母親(妹)相続権がないのが理不尽というか、誰のために法律があるのか・・・理解できないです。
なぜ民法で法定相続人が定められているのかというと、被相続人が遺言をしていない場合、被相続人が死亡してしまうと、誰に相続させるかについての被相続人の意思を確認することができないので、誰が相続人になる基準を設けることによって無用な紛争を避けるためです。
御相談者は、ラジオの事例で、妻の妹が相続できないことを不合理だと思われたでしょうが、仮に、その家が妻が相続により親から取得したのではなく、夫婦が一生懸命働いて建てたものだとした場合、妻の妹が相続することが妥当だと思われたでしょうか。それから、相続というのはプラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続します。ラジオの事例で多額の負債がある場合、仮に妻の妹に相続権があったら、その妻の妹は、一定の期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしないとその債務を相続してしまいますから、相続人の範囲を広く認めればいいとは限りません。あらゆる場合を想定すると、収拾がつかなくなりますので、ある程度形式的な基準によらざるを得ません。
>なんか仏壇を引き継ぐために、お金がかかるから相続分の半分くらいは?できるみたいですが・・・
相続人がいなければ最終的には国庫に帰属しますが(ただし、相続債権者への支払が優先されます。)、例えば、被相続人の療養看護を尽くした人がいた場合、その人の申立により、家庭裁判所の審判により特別縁故者として財産が分与される場合があります。
>祖父に兄弟がいて、次男にあたる弟が(子供がいない)が他界した時、祖父はその時すでに他界してたので奥さんである叔母さんから
祖父のその子供である自分の親父まで権利があるらしく
それが代襲相続です。仮に御相談者のお祖父様が存命であれば、次男にあたる弟を相続することができたはずですが、弟が死亡した時点で既にお祖父様は死亡していたので、お祖父様は弟の相続人になれません。しかし、どちらが先に死ぬのかというのは、偶然ですから、たまたま、お祖父様が先に死んだからと言って相続できないとすれば不公平なので、お祖父様に代わって、お祖父様の子(御相談者のお父様)が代襲相続をすることが認められています。
>自分の親父と親父の兄弟に相続放棄してほしいからと、相談があったそうです(もちろんもらう理由もないので皆、判子をついて相続放棄しました)
その叔母さんの夫が遺言で、「全財産を妻に相続させる。」と書いてあれば上記のような事態は避けられたのですが、その叔母さんは良い夫の兄弟(兄弟の子も含む)に恵まれたようですので、相続の紛争に巻き込まれなくて良かったですね。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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