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質問です。
5年前、新規ブランドの為のテーマ曲“A"を作曲家に制作してもらいました。
数年後、その作曲家がご自分のレーベルからテーマ曲“A”をリリースしたいと申し出がありました。
この場合の著作権は作曲家にあると思いますが、ジャスラックに申請書を提出する際に、テーマ曲は私達の物でもあり、たとえばイベントやWEB、その他の媒体で私達が使用する際に費用がかからないように申請する事は可能ですか?
また、テーマ曲“A”について印税契約を結び、販売枚数に比例して印税を得たいのですが、一般的にどの程度(何%程度)の印税契約を結ぶことが良いのでしょうか?
最後に、このテーマ曲“A”は新規ブランドの為の曲で、イメージを守る為、他の企業・ブランドで使用する事を無効にしたいのですが、そのような契約を結ぶことは可能なのでしょうか?

素人の為、うまく説明できませんが、ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

No1です。


 JASRACにこだわっていらっしゃいますが、5年前に制作されている曲であれば、「原則として1年以内に第三者によって発表されている」というJASRACの信託条件にあてはまらないのではないのでしょうか。
 作曲家の方はテーマ曲’A'をJASRAC管理にするつもりはなく、ただレコード会社からCDを発売するというだけではないでしょうか。レコード会社と作曲家との間には印税10%程度の支払契約をするであろうと推察しますが、使用権を借りているだけのスポンサーとしてはこの契約に割って入るためには制作時に作曲家と結んだ契約内容に依存するだろうと思います。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/condition …
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/28 12:00

前半の部分は無理なようです。

Q8
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/faq.html

 著作権が著作権の使用料としての印税を得るのはわかりますが、スポンサーが徴収するというのは根拠がないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
Q&A8.確認し、参考になりました。

印税の件ですが、通常は作曲者と音楽出版社がJASRACと信託契約を結び分配を受ける仕組みだと思いますが、ここにスポンサーである私達が作曲者・音楽出版社の了承の元、JASRACと信託契約を結ぶケースはありえるのでしょうか?また、契約が可能な場合には著作者の一人としてカウントされるということになりますか?
JASRACと契約を結ぶ仕組みがいまいち分かりません。
申し訳ありませんが、教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/27 00:15

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