先月末、1時間程路上駐車をして駐車違反の黄色のシールを貼られてしまいました。
そこには『放置車両確認標章』と赤文字で書いてあります。
その他『この車は”放置車両”であること確認しました。この車の使用者は○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられる事があります』
『なお、このこの標識が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』
これは30日以内に反則金を払わないといけませんよね?
もし払わずこのままでいると所有者(借りていた車)に連絡がいくのでしょうか?
30日以内に払いに行こうと思うのですが反則金の金額、減点は何点になりますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
減点ではなく加点。
駐車状態による
駐停車禁止場所等 3点
駐車禁止場所等 2点
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
反則金はこれ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …
連絡はいかない。車検の時に車検拒否されるだけ。
No.4
- 回答日時:
クルマは借りていたクルマですか?
それであれば、払わずに放置していれば、30日を待たずに持ち主(車検証では「使用者」になっている人)に通知が行きます。持ち主(車検証上の使用者)に反則金納付義務が生じるのが、30日以内に運転者が反則金を支払わなかった場合というだけです。通知自体は先に行きますよ。
なお、ステッカーはどうでしょう?
自分のクルマであれば、出頭せずに反則金を支払ったほうが得(違反点数が付かない)なので、いつもその場で破り捨ててしまっておりますが(笑)
クルマの持ち主が親しい仲であるなら、事情を話して反則金相当額(多少のお詫びは付けた方がいいかも)を渡して、反則金を払ってもらえば違反点数なしで済むんですけどね。
No.2
- 回答日時:
現在駐車違反の反則金の支払い方法が変わっています。
多分2週間ぐらいすると車の所有者宛に「反則金仮納付書」が届きます。
それで反則金を支払うと 免許は駐車違反の点数加算されません。
但しその車に駐車違反1回とカウントされます。このカウントが6ヶ月で3回になると 車の使用禁止処置がなされます。10日間です。
1回の駐車違反に対して6ヶ月間と定めてますので、連続で駐車違反しない限り、使用禁止にはなりません。
なので もしその車の所有者がご質問者様なら 所有者宛の仮納付書で支払うと 免許になんら影響出ません。
それと これから最低6ヶ月間内に2回駐車違反しなければ、全てチャラになります。
どうですか 可能であれば 上記の方法で対処されては。
No.1
- 回答日時:
今の制度がどうなっているのかわかりませんが、従来はドアミラーに違反標識を付けられて警察署に出頭して外して貰うのでしたが、数が足りなかったり予算の都合でシールに変わったんでしょうかね。
反則金などは場所によって変わりますが、大体の場合は2点原点1万5千円かなと思います。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
勿論払わない場合は、所有者の方に請求がいきます。
支払いさえ済ませば、シールは自分で剥がしても良いのか不明なので詳しくは最寄りの警察署で聞いてみた方が宜しいかと。
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