【お題】王手、そして

ひと月ほど前、人身事故を起こしてしまいました。 

相手は、軽いむち打ち(事故の時は、元気でした。こちらの保険会社の人にも、人身にしなくてもいいと、最初は言っていたそうです。)

その方は、60才過ぎの男です。保険会社の人によると、下記のことを話してくれました。

日給 1万円(建設現場作業員)  この3ヶ月は、21万、19万、14万と稼いでいたそうです。(金額は少し、違うかもしれません。)

まだ、その会社に就職して間がないとのことで、源泉徴収とか無いそうで、ここ3か月の給料から、支払金額を下記のように決めたそうです。

上記の3ヶ月の稼ぎを、90日で割って、1日当たり、¥6556 が支払金額だそうです。 

よって、21日通院、支払金額 ¥137,676 になるそうです。

あいては、日給1万円で、21日通院だから、21万円欲しいと主張されでいるそうです。

保険会社の人が払えないというと、私にその差額を支払ってほしいと伝えてくれと言われたそうです。

保険会社の人が、「どうされますか?」と私に訊ねてきて、困っています。

もちろん義務はないそうですが、一度払えば、通院する限り、「毎月差額 約¥65000を支払わなければいけなくなりますよ。」と言われました。

今の生活は、結構、いっぱいいっぱいです。 10万円位の見舞金なら、なんとか出せるかもしれませんが、これからずっと、差額の¥65000を払うことはできません。

保険会社に全部まかせて、支払を拒否する、または、誠意を見せて、少しばかりの見舞金を払うべきか、迷っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

交通事故の場合、10対0にはなりません。

保険やは8対2までしか払いません。契約者はあなたですから、法律的には代行することできないことになっていますが、裁判を相手が起こして裁判で10対0にならない限り、保険会社は8対2までしか払いません。その後長期になればなるほど、働かないかもしれません。仕事の保証のほうが歩合がいいからです。誠意という名のごとく、長期になる場合もあります。ひどい場合は、勝手に相手が入院する場合もあります。入院されれば、休業補償まで話になります。保険会社に任せれば社会のルールで解決することです。お互いに道を通行している限り、全面的にあなたがいけないことはありません。あなたが支払うお金については、保険会社は感知しません。保険会社の示談担当の方に任せるしかないと思います。相手が脅迫するようでしたら、電話を録音して、警察に脅迫罪で訴える手もあります。お金を出すという意味は、日雇い勤務の方には、お金の蔓です。冷静に保険会社の人と話し合って、もし、示談が長引くならば人身事故扱いで、保険会社に対応してもらえばよいと思います。現場検証をやり直すことになります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

今回は、断ることにしました。  事故の処理は、保険に関しては、10対0になっています。

車道に出る時に(右折)、右側に大きい車が止まっていて、視界が非常に悪く、時速5km(警察の調書)で、車のフロントを出したところ、相手の車の真横にあててしまいました。

今回の場合、相手が避けるのは、難しい状況だったので、こういうことになったのだと思います。

事故の時は、元気だったので、いまだに通院していると聞いて、驚きました。

お礼日時:2008/03/27 10:14

支払う必要はありません。


何故90日で割るのか、これを理解すれば自ずと答えは出てきます。
90日で割るという事は、連続して1ヵ月休めば6556円×30日で19万6680円の支払いとなります。
3ヶ月の月平均は18万円です。
もし1万円を支払えば30万円です。
不当利得になるでしょ。
土日祝祭日も支払いされる為90日で割るのです。
普通は土日祝祭日は働きませんよね。
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この回答へのお礼

回答、ありあとうございます。

支払額は、通院した日数 × 一日の保証額(¥6556)だそうです。

保険の支払金額の計算方法を、初めて知りました。

お礼日時:2008/03/27 10:21

まったく支払う必要はありません。

保険加入は万が一の事故にそなえ支払いが出来ないために加入しているものです。
保険屋が払えないものは基本的に法的賠償義務がないものです。
したがって、負担する必要はありません。
保険屋は、被害者からそのような要請を受けたから、契約者に伝えただけのことで、法的義務のないものを原則払うことはありません。

賠償については保険屋に任せ一切関わる必要はありませんし、毅然とした態度で構えていることですね。
加害者だからといって、卑屈になることはありませんよ。

ただ、加害者として少しでも早くに円満示談解決を計りたいということであれば、多少の気持ちを上乗せすることを否定するものではありません。

いつまで通院されるかわからないものなら、今のところ差額負担など考慮しなくても良いと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

今回は、断ることにしました。 ただ、すべてが終わった時に、見舞金ということで、少し渡そうかなと思います。

お礼日時:2008/03/27 10:01

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