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相手は無保険者で、こちらは過失割合ゼロです。
ちなみに、半年間の通院を行いましたが、示談金の妥当な金額はいくらくらいなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 示談金の中で不当となる請求とは、どのような請求になるのでしょうか?、

      補足日時:2020/07/14 21:21

A 回答 (4件)

治療費や休業損害の実損と慰謝料ですが、慰謝料に明確な基準などなく、人の命は地球より重いはずですから、何兆円請求したって不当なわけありません(あれ?死んでないのか?)


一般論では、実損と同額の慰謝料が1つの目安ですが、それは最低水準でしょう。診断書に出なくとも、痛みなどの後遺症は一生続くでしょうし、やはり不当請求など有り得ないと思います。
ある程度以上の怪我をすると原状回復は不可能なのです。単純骨折できれいにつく場合もありますが、実は神経や腱などを痛めていて痛みがぶりかえしたり、天候によって痛んだりするのはよくある事です。
何なら、1円もいらないから同じ怪我をしてみろと要求してもいいでしょう。もちろん違法性がありますが、当人が自傷するなら問題ありません。
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不当な請求とはいくら加害者に損害以上のものを払わせる行為です。


個人に進めるとこういうことが起こったり、逆に情に絆されて少ない請求となる場合もありますので、その分野に詳しい弁護人などを『法テラス』で無料相談・紹介していただいた方が良いです。
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医療費などや給料損失を考えれば、確実に500万円以上での話になるのではないでしょうか?


強制保険とかは入っていると思いますが、個人での示談は避けて弁護士を付けて下さい。
もしかしてあなたが自動車保険を持っていて『人身傷害保険』の特約にしていた場合は、相手に支払い能力が無い場合には治療費や休業補償及び慰謝料迄自身の保険から受け取れます。
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原状回復が原則で


事故の影響で 破損した物の修復費用
怪我などの 通院費用(交通費含む)
それにより、得ることが出来なかった 賃金
以上です
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