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この間、知人の子(3歳)が保育園の駐車場で交通事故に遭いました。その加害者は、後ろも確認せずにバックしたためにその子が車の下敷きになりかけましたが、幸いにも擦り傷程度の軽症で、後遺症も現在は、出ていないようです。そこで、現在は示談交渉中なんですが、被害者の母親が保険会社から提示された示談金(約10数万円)では納得いかないようで、1ヶ月経つ現在でも未だ示談は成立していません。確かに、子供はピンピンしていますし、母親の休業も1日だけだそうですが、この金額ではさすがに相談された私も納得いかなく困っています。このまま示談が成立しないのであれば、調停ないし裁判も考え中です。この示談金は妥当なんでしょうか?子供なので、過失相殺は考えられないと思われますし、加害者には重大な過失があるのですが・・・。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


まるで方向性が違うのでは無いでしょうか。
加害者の責任を問うのは民事の問題だけでなく、刑事処分と行政処分があります。軽症であっても業務上過失傷害罪に当たりますから、重大な過失について反省させたいと言う事であれば警察への被害届けで厳罰を望むとして厳刑を求めて行くべきでしょう。(と言っても罰金20万以下かと。)
民事では治療費や通院費の他慰謝料を求める事ができるわけですが、治療日数が事故日と翌日の2日ともなれば8400円で終わりです。
納得できないのであれば是非訴訟をお勧めください。(調停は条件の隔たりが大きく不調に終わるでしょう。)
その上で裁判官がどう言う判決を出すかを聞いてもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そういう手がありましたか!勉強になりました!本人に勧めてみます!ありがとうございました!!!

お礼日時:2005/10/19 04:27

お子さんが大怪我に至らずよかったですね。



交通事故傷害による慰謝料は、後遺障害が無ければ入通院日数により決まります。自賠責(自動車に付いている強制保険)基準で一日4,200円(条件を満たせば倍額の8,400円)です。
質問文書を読んでいると通院だけで(しかも数日)済んでそうなので、示談金の中に治療費等も含まれているように思いますが・・・。
3日通院したとして8400円×3日=25200円
あと治療費・薬代で、合計十数万。妥当では無いでしょうか?交通事故なので健康保険は使って無いでしょうから結構治療費・薬代がかかっていると思います。

ちなみに任意保険基準だと慰謝料はもっと安くなります。
なぜなら自賠責は国がやっている分交通事故被害者に手厚くなっているからです。
又、被害者側に過失が大きければ、損害金から削減されます。

おそらく加害者側の保険会社は自賠責基準で話を進めている(保険会社は腹が痛まない。国が全額支給するから。)ので裁判をしても大きく示談金が変わることは無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そういう計算なんですか・・・勉強になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 04:25

裁判やっても100万円は無理でしょう?



いいとこ50万、弁護士に30万払うとして・・・

示談の方が話が早いですけどね・・・

>子供なので、過失相殺は考えられないと思われますし

民事裁判になれば、相手もどんな手でくるか判らないのから「子供をきちんと管理すれば起こらなかった」
なんていう主張合戦になるよ。
裁判官の判断は、事の善悪ではなく、主張の正当性と事実の積み上げなので、親の管理責任に言及されないように気をつけないと・・・
そういう意味では甘い見通しです。
ちゃんと弁護士に相談した方がよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かにそうですね。被告側がどんな手でくるかわからないですよねぇ・・・弁護士なり、司法書士なりに相談するか否かは、当の本人に任せたいと思います。親身に相談に乗っていただいてありがとうございます。

お礼日時:2005/10/19 04:23

法律的に見た場合に「損害賠償」とは「実際に被った損害に対する金銭での償い」なので、


どんなに危険な目にあおうとも、「実際に被った損害」以上の賠償は求められません(求めても認められません。敗訴する可能性が大)。
例え、相手が悪びれもせず毒づいてきても、一.被害がかすり傷程度で、弐.その事故の為に母親が一日を棒に振った、の状況からは悪くない数字だと思います。
日本の賠償金はアメリカのような「懲罰的」な部分の金額は認められていないのです。(股に挟んで車を運転していて、こぼれたコーヒーでやけどしたのはマックのコーヒーが熱すぎたせいだと訴え、数億円の賠償金がでるアメリカとは異なる。)

ただ、母親が自分にしかできない公演とか、その日に確実に締結を予定していた契約に出向けなくなり、そのために契約が成立せず、数十万~数百万の損失が生じた、という場合や、その事故が原因で精神的に参り、病的なレベルまで病んでしまった場合などは、その分に付いても損害賠償の請求ができるはずですが、一般職やパートだと数万円が限度でしょう。

保険屋さんは過去の膨大な判例やデータを基に金額を提示していると思われるので、今回のケースでは提示額より大幅に増えることは無いでしょう。

ボタンの掛け違いなどで、感情的になりやすいですが、何より、お子様が無事だったのですから不幸中の幸いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ほんと軽症でよかったと思います。もし自分の子だったらと考えると・・・と思い、この金額では納得いかないかなぁと思いましたが、不幸中の幸いということで示談の方向で考えるのが妥当と考えております。親身に相談に乗っていただいてありがとうございます。

お礼日時:2005/10/19 04:20

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