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会社の先輩が不当解雇されそうです。先日解雇通知を渡され、4月いっぱいで解雇とのこと。まだ退職合意書にはいたっていません。言葉遣い(方言、言い方)等注意されていたようですが勤務に遅刻することなくサービス残業等もされています。退職勧告の真意は勤続10年以上の職員は給料が良く過去5年以内入社の職員は臨時扱いで昨年より正職扱いに成りはしても給料は臨時時と同じのため、長く勤めている正職員を全員退職させたい様子です。勤務態度がこの程度で解雇というのは不当ではないのでしょうか?職種は介護で利用者が好きで一生懸命仕事されている方なので憤りを感じます。

A 回答 (3件)

会社の真意はともかくとして、不当解雇の恐れがあります。


早急にネット検索されて「ケアーワーカーズ ユニオン」と御調べください。
介護労働者の為の労働組合です。
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解雇理由証明書をもらった方が良いです。


そのような証明書がないと、失業保険などにも関わってきます。
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まず、正当なやむを得ない事由が無ければ従業員を解雇できません。


解雇には、大きく分けて3種類あります。

(1)整理解雇
いわゆるリストラです。
経営の観点から従業員数を減らさないと企業の運営維持が難しい場合に
認められているものです。
但し、配置転換等を行いなるべくリストラしなくても済むよう策を
講じた上で、それでも運営維持が難しい場合のみです。
ですから、対象従業員をクビにして新たに雇う等が行われれば
整理解雇は不当解雇となります。

(2)普通解雇
就業規則の解雇欄にのっとり行われるものです。
但し、就業規則そのものが、社会通念上認められる範囲外の
内容の場合は、労働基準法が優先されます。

(3)懲戒解雇
これは、従業員が故意・過失により会社に損害を与えた場合に
認められるものです。これも就業規則に懲戒事項を予め定めて
おかなければいけなせん。
懲戒解雇になると、手続き後の失業手当の給付開始時期や期間が他の解雇に比べ遅く短く、いわゆる罰を与える的要素が強いのです。

しかし、
懲戒解雇を行うには、懲戒解雇に足る理由が必要です。
 会社がそういう問題を改善するために、
 ・きちんと教育を行う
 ・口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸
 ・配置転換
 ・病気が原因かもしれないので、診察に行かせたり、休職させたり
 と、問題解決のための努力を行ったが、【当人の責により】問題が解 決しない場合、止むを得ずって形での懲戒解雇は認められるかも。
 (病気が原因だと、懲戒解雇できないですが、指導しても当人が断固 として病院へ行かないとかの場合。)

一般的には、刑事罰に相当する行為(違法行為)を行った場合を除き、上記のよう、企業には社員を教育・指導する義務があります。
それでも本人が改善しない・されない場合に、懲戒権の行使が認められるのです。
ですから、もしこれらの手段を講じずに懲戒解雇などをしたなら、逆に不当解雇事件として民事訴訟で企業は訴えられてしまうでしょう。

あなたが、書かれている限りでは、懲戒解雇にも整理解雇にも
あたらないと感じます。
いずれにしても、
会社に「解雇理由証明書」の交付を求めてください。
会社は求められれば交付する義務があります。
これが交付される事によって、
正式な解雇理由が分かります。
後は、その解雇理由に身に覚えが無かったり、解雇そのものを
不当だと申し立てるなら、会社所在地を管轄している
労働基準監督署に相談にいってください。

しかし、らちが開かない場合には、弁護士に相談する事をお勧めします。不当解雇を、覆すには、会社が素直にすぐ認めない限りは
弁護士を通して和解や訴訟で解雇の正当性を争い勝ち取る方法しかありません。
しかし、書面や音声、画像などによる物的証拠が無いと裁判に持ち込めないでしょう。
つまり、解雇理由証明書に記述される解雇理由が不当であると
立証できなければ、戦う事は非常に難しいです。
裁判の勝敗は証拠の有無が鍵を握ります。
正しくてもそれが立証できなければ争っても勝ち目はありません。
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この回答へのお礼

早くに回答、ありがとうございます。口答での注意はされていましたが別件での始末書提出等、されているようです。減給は他職員も毎年一律されています。(昼間の職員会議でいきなり発表され、親和会会長より許可を受けているという名目で会議には休日の為、出席していない職員も多数います。)賞与は評価制という名の下にかなり減俸されたということでした。配置転換は1人の方は洗濯係りからいきなり介護職員になられましたが利用者のことも詳しく、仕事も早く覚えられました。病院に行かせたり休職等はさせていません。再三の注意にも改善が見られないというのが会社の言い分のようですが。。労働組合もない小さい会社です。施設長が代変わりし作業所等複数作られたもののそちらは経営が苦しいようです。20年以上勤めた先輩が50過ぎてからそんな理由で解雇されるのが納得いかなくて質問しました。参考させて頂きこれより対抗して行きたいと思います。。

お礼日時:2008/03/27 21:12

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