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雇用契約書の中の『始業・終業の時刻など』の事項の記載についてどのように書いたら良いのか質問です。

仕事はマネージャー職です。曜日によって始業・終業の時刻が違います。
曜日によって9:30~20:00という長い日も有れば、14:30~20:00という短い日もあります。
終業が一番遅い日は21:45まで。

現在のところは各曜日の労働時間は固定ですが、今後、営業時間の変更に伴う勤務時間変更や、営業時間拡大によるシフト制(交代制)の導入などは確実にあります。または逆に固定になる可能性もないとは言えません。

基本的には週40時間程度という感じですが、厳密に言えば、忙しい時期、暇な時期によって前後する場合も出て来るでしょう。

始業・就業時間を書かずに『週40時間程度の交代制』で大丈夫でしょうか?
『40時間の交代制』と「程度」は抜かして言い切るべきでしょうか?

または、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制…
どれかにあてはまるのでしょうか???

A 回答 (4件)

あまり詳しくない部分ですので、わかる範囲でのみで失礼します。



フレックスタイム制ではありません。
所定労働時間はありますが、出社・退社時刻は労働者の決定に委ねなければならないところが趣旨に合わないでしょう。

裁量労働制は詳しくありませんが、微妙なところだと思われます。
専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)は『業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの』で、なおかつ『対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと』となっております。
『マネージャー職』でこちらが有効になるかどうか判断が付きかねる所ですので確認してみると宜しいと思います。
こちらでしたら『労働組合』もしくは『労働者の過半数を代表するもの』(選出方法については規定があります)による『労使協定』で可能です。
企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)についてはさらに条件が厳しくなります。
『対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者』などがあります。

一番近いであろう物が変形労働時間制であると思われますが、忙しい時期・暇な時期が確定できないのであればこちらでも無理でしょう。
『変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることが必要』であり『使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度であってはならない』とあります。
土日祝日が忙しい遊園地・寒い時期に忙しいたこ焼屋・夏に忙しいアイス屋・月末に忙しい経理等、そのような場合には非常に有効なところなのですが。

つまるところ私の見解では三点とも当てはまらないと思います。
労働契約の適当な企業が多い中、しっかりと作ろうとしている御社の姿勢につきましては極端な言い方かもしれませんが感動すらしました。
このようなことでしたら労働局でもしっかりと相談を受け付けてくれます。

ちなみに記載出来た場合、40時間『程度』の程度は入れません。
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この回答へのお礼

みなさんの回答を見て、更に調べたところ、フレックスタイム制で大丈夫かもしれません。
現場を任せられるので、出社・退社時刻はある程度は私の判断で決定出来る状況では有ります。質問欄に書きました始業・終業の時刻も職場の現状から私が判断した時間です。
残りの2つはアドバイスの通り、適さない様です。
きちんと確認し、進めてみようと思います。

他の方のお礼の欄に書きました通り、今回は特殊な状況に有ります。
以前の会社があまりしっかりとしていなかったので身にしみております。今回は自分の事ですが、今後は他の従業員の分に関しても職務上関わって来る点であると思われますので、会社の為にもそこで働く者の為にも、更に勉強して行こうと思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/30 18:34

先ず、労働条件通知書の参考例(あくまで参考です)をご覧ください。

http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_08. …

>基本的には週40時間程度という感じですが、厳密に言えば、忙しい時期、暇な時期によって前後する場合も出て来るでしょう。

1か月単位で週平均40時間を超える時期(月)があるのならば、1年単位の変形労働時間制を検討してみてください(年間の業務カレンダーを作成してみてください)。

>始業・就業時間を書かずに『週40時間程度の交代制』で大丈夫でしょうか?『40時間の交代制』と「程度」は抜かして言い切るべきでしょうか?
または、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制…どれかにあてはまるのでしょうか???

「(1年単位の)変形労働時間制」とし「年間の業務カレンダー」によるとしたらどうでしょう。

ご参考:http://roumus.com/roudou/1nentani.html
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この回答へのお礼

忙しい時期、暇な時期が事前に分からないので、年間の業務カレンダーが作成で来ません。変形労働時間制は採用出来ない様です。
参考HP見せて頂きました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/30 18:38

変形労働時間制です。



1)月内所定労働時間であること
2)月内の週平均が法定労働時間以下であること。

程度は不可、法の定める通り、・・週平均40時間以下・・として下さい。
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この回答へのお礼

みなさんから頂いた回答を見たり、更に調べたりしてみましたが、
『変形労働時間制』は予め忙しい時期が特定出来る場合に適している様ですが、私の場合、事前に特定来ませんので、あてはならない様ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/30 17:41

>現在のところは各曜日の労働時間は固定



なら1か月単位の変形労働時間制(労働基準法三十二条の二)にあたります。1か月以内の一定期間、この場合は1週間40時間以内であればある曜日に1日8時間以上働かせることができます。

>営業時間の変更に伴う勤務時間変更や、営業時間拡大によるシフト制(交代制)の導入などは確実にあります。

就業規則(10人未満の事業場ならそれにかわるもの)に具体的に明記してください。就業規則を変更したらその事業場の労働者の代表から意見聴取して労働基準監督署に届け出る必要があります。

>または逆に固定になる可能性もないとは言えません。

一番上の1か月単位の変形労働時間制。日時を変更したから、就業規則書き換える手続きは直前の通り。

>基本的には週40時間程度という感じですが、厳密に言えば、忙しい時期、暇な時期によって前後する場合も出て来るでしょう。

フレックスタイム制:出社時刻、退社時刻をある程度本人の自由にまかせる(同三十二条の三)
あるいは1年単位の変形労働時間制(同三十二条の四)
ただしこれは1日最大10時間までとか、連続3週までとか制限されています。制限にひっかかるようでしたら上の1か月単位。

小売り等なら1週間単位変形労働時間制(同三十二条の五)も導入できますが、使い勝手の悪さで利用されてない。

これらを導入するには、協定締結して労働基準監督署に届けでなければならないのでしっかりモノの本を読んでください。人を使用する立場なら勉強してください。

現況パターンが手続き済みの就業規則にのってるなら、
雇用契約書には、現況の各曜日の勤務パターン(出退時刻、休憩時間帯)を明示。変更の予定ありと併記しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

動き始めたばかりの会社で私が初の社員です。社長の他はアルバイトが数名。私もこれまでは臨時のバイトでした。就業規則もまだありません。
社員になるにあたり、自分の雇用内容を書面にする事(雇用契約書の作成)が初の仕事という特殊な状況に有ります。もちろん雇用内容は社長が決定するのですが、作成にあたり自分でも調べてみて、間違いのない様にと思い質問させて頂きました。
何れにしても契約書の書面の作成は私の仕事になると思います。徐々に始めていますが、今後更に勉強して行きます。
詳しい回答とアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/30 17:30

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