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36協定適用除外というものがありますが教えてください。

私の会社は建設業です。

そして、36協定(労使協定)を結んでおります。
実際、この協定自体会社側から半強制的に印鑑を
押しなさいって事で会社側から作り上げられた物です。

そして、所定労働時間を延長できる時間として労基署
に提出しているものは・・・

1日・・・3時間
1ヶ月・・70時間
1年・・・700時間

このようになっています。

たしか、延長時間の限度は・・・

1か月45時間
1年間360時間

だったようなはずなんですけど・・・
よーく調べてみたらこんなのがありました。

延長限度基準には、つぎの例外取扱いがあること。

(1)適用除外

(1)建設の事業、(2)自動車の運転業務、(3)新技術等の研究開発業務、(4)季節的要因により業務量の変動が著しい業務等であって指定されたもの=6業務(H11.1.29基発第44号にて指定済み、なお、(4)の業務は1年間についての限度時間は適用されます。)

建設業は、適用除外となって何時間でも会社側の思うように
延長時間を決めれるんでしょうか?

ちょっと納得いかないです。

その辺詳しく分かる方お教え頂けますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/131356 …

建設業といえども従業員の健康に害のある時間外をさせることはできません。
「健康に害のないレベル」が最大限で月当たり70時間くらいだということです。

なお、労使協定と法規は、法規に違反しない限り協定のほうが強いので、協定で限度70時間、法規で限度なしとなっていれば、協定の「70時間」が適用になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/27 17:31

適用除外ですから、会社の思うような数字というより、建前上労使が合意した時間数まで認められます。


適用される通常の業種であれば上乗せの特別条項も、建設業等は不要です。

さて、締結のいきさつからいって、労働者代表の選出方法に瑕疵があるので、誰か長時間労働でぶっ倒れたときに、押印したあなたにも、締結の事情を聴取されるかもしれませんね。
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36協定(労使協定)を結んでいるし、相談者様は署名なつ印していますよね。

例えば、(1)友達がサラ金から500万円借りた。その時半強制的に連帯保証人にさせられた。(2)婚姻届を半強制的に書かされた。

一度、署名なつ印したら取り返しがつかないってこと!分かっていますか?知らない方が悪いのです。
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