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5年間アルバイトとして働いていた会社を自己都合で退職することになりました。次の仕事まで失業給付を受けたいのですが明細を見ると給料からは雇用保険料が引かれていなし保険証も持っていないので未加入ということになりますよね。このことを会社に確認したいのですがなんと聞けばいいのかわからないし聞いたら嫌な顔されるかと思うと考えてしまいます。いい聞き方のアドバイスをください【> <。】
それとまだ在籍しているのですが、離職票などはこちらからくださいと言うものなのでしょうか?言うとしたらいついつごろもらえばいいのでしょうか?あと三週間くらいの勤務になります。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
週40時間で5年間も働いたということなら、当然、雇用保険により守られるべき労働者です。離職票は本来、離職する者が請求しなくても発行しないといけないものなのですが、会社によっては必ずしも守られていないので、人事総務の担当者に請求してください。在職中であっても退社が決まっているのであれば、請求して一向に構いません。ごく普通に行われていることです。
離職票は、雇用保険被保険者離職証明書という複写の書類の3枚目にあたるものです。この証明書はその名のとおり、雇用保険に入っていた社員が辞めるときに、賃金の支払い状況などについて、会社がハローワークに報告するための書類です。離職者が出た時には必ず提出しなければなりません。
換言すれば、雇用保険に入っていなかった短期のアルバイトなどが辞めても、会社は離職証明書・離職票を作る必要はないし、ハローワークも意味のない書類は受け取りません。このため、離職票を請求すれば、それに対する会社の反応により、質問者さんが雇用保険に入っていたかどうかは簡単にわかります。
残念ながら、これまで給与明細からまったく雇用保険料が天引きされていなかったとなると、まず雇用保険の手続きはされていなかったと覚悟しておいた方が良いです。
では泣き寝入りしかないかというと、世間ではこのような気の毒なケースが後を絶たないため、ハローワークでは労働者や失業者の申し入れにより、労働実態からして雇用保険に入るべきだった人に対しては、最大2年までさかのぼって、雇用保険に入れてくれます。関連のURLを貼ります。
この方法を使うと、雇用保険料は雇用主と労働者がそれぞれの法定負担分を払わなくてはいけませんので、ハローワークからは必ず会社に連絡がゆくと考えてください。在籍中にこういう問題提起をすると、ややこしいことになるかもしれません。でも、そうすべきだと思います。
また、2年さかのぼって雇用保険に入ると、質問者さんも2年分の保険料を当然、請求されますので、失業手当の金額との兼ね合いも計らなければなりませんね。お時間があれば、会社の住所を所轄するハローワークに相談なさるのが最善の策です。
参考URL:http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …
No.3
- 回答日時:
雇用契約自体は口頭でも成立するのですが、必ずご自身の労働条件を明示することが必要なので、必ず労働者に対して賃金、労働時間・・・など重要な事項は書面で会社側と本人が同じものを交わすのは当然かと思います。
そうでないと時給が後からトラブルになるケースがこういうような場合が結構多いかと思います。
「応募した際の条件が実際と違う」のようなトラブルが日常茶飯事のようにあると思いますが全て雇用契約がないと何の裏づけにもならないと思いますし、契約期間などがないと、極論で申し訳ありませんが「期間の定め」すら明確でないと正社員かアルバイトか分からないと思います。
そういった労務管理の基礎すらできていないようであるから、ご質問のいようなトラブルになったりすることも多いかと思います。
少なくとも採用時に確認するのが極めて常識的かと思います。
決してご自身に落ち度があるというのではなく、社会保険の加入要件ゆより、雇用保険は適用事業所であれば従業員1名でも雇用したら加入義務があるのは当然で、正社員の概ね3/4というのは過去の社会保険などの加入要件なので根本的に性質が違うので、このような状況であれば労災未加入だと業務上の怪我などの場合労災加入がないと補償を受けることができないどころか労災隠しは極めて悪質な例かと思います。
法改正もあり、他にも参考サイトや厚生労働省などのHPなどもご参考にされることをお勧めします。参考程度にでもなれば幸いです。
参考URL:http://syarousi-ol.com/syohokiso.html
No.1
- 回答日時:
人事で実務を担当してきた者に過ぎません。
保険証がないということは社会保険(健康保険と厚生年金)が未加入ということで、雇用保険は労働保険(労災と雇用保険)
ですがご質問はの「保険証」というのは雇用保険被保険者証ということかと思います。
雇用保険の有無については、アルバイトの採用の際に雇用契約書に給与や勤務日勤務場所など重要なことが記載されているはずです。
当然社会保険や労働保険の有無についても記載があるかと思います。
給与天引きがないということは加入していないと思います。適用事業所であれば1人でも雇用すれば雇用保険に加入しないといけないという決まりがあります。ということは辞めたとしても失業給付が受けられないということになるかと思います。
大切なことだけに会社に確認された方が賢明かと思います。雇用費保険に加入していないということは労災(例えば業務上での事故や怪我など)また自分の働く会社が適用事業所であるか否かは最寄のハローワークにてご本人であるという証明できるものを持参の上、ハローワークに行けば調べてくれるので、また仮に適用事業所であるにも関わらず、未加入だと遡って加入することは可能かと思います。
ハローワークの雇用保険適用課という所があるので、まずは念のために電話で持参物や状況を説明するためにでも電話で問い合わせてみることをお勧めします。
参考程度にでもなれば幸いです。
この回答への補足
ありがとうございます。
雇用契約書なんですが通常本人が持っているものでしょうか?
見た記憶はありますが手元にはないのでなにが書かれているかわかりません。。。
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