市立幼稚園の敷地をお借りしている、父母会運営の学童クラブに小学一年生の子供を通わせています。先日、お友達が突然ふざけて息子を突き飛ばし、息子は後ろによろけ、続けて蹴ってきたので後ろによけたところ、たまたまその日工事のため場所を移動してあったプランターに足を取られて転びプランターを破損しました。
腕もくじいたのですが、幸い軽く済みました。
幼稚園からはプランターは古いものなので弁償しなくてよいが、以前学童の子供が壊した(壊した子は不明)立ち入り禁止のポールを返して欲しい由、学童の指導員を通して伝えられました。学童としては1000円以下の金額は保険が下りないといいます。思いは色々ありましたが、小額ですし、お世話になっているという気持ちが強く、もめても・・・と思い、ポールを買って返したのですが、なんとなくしっくり来ません。
今回はもうこれでおわったのですが、今後もまたおきる可能性はあるわけで、父母会運営のためにも知っておいたほうがいいと思うので教えてください。
学童クラブという、親の目の届かないところでおきた事故で小学1年生でも、弁償しなければいけませんか。
蹴ってきたのはお友達ですが、よけようとして転んだ息子に弁償をする
責任はありますか。
壊した物ではないものの要求は(そちらのほうが安価だからという好意にもとづいてなされたらしい・・が実際は高価でした)断っても差し支えないのでしょうか。
学校などの備品を壊してしまったとき、故意、過失などによって責任の度合いが変わりますか、また弁償の責任が生じるのはだいたい何歳くらいで、たとえばぬれた床で滑って転び食器棚にあたり、お茶碗を壊してしまったなど。故意ではない場合はどのようになるのでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No4です。
次年度役員ご苦労様です。学童クラブのような集団を権利能力なき社団と言います。
学生のクラブのような集まりであっても法的には社団法人に準じた扱いがなされます。つまり、そのクラブの活動範囲内で第三者に損害を与えた場合には、賠償責任を負うと言うことです。
今回の場合も、幼稚園は学童クラブだからこそ、その敷地を貸しているわけで、幼稚園から学童クラブが賠償請求されています。
しかし、学童クラブの各構成員は、有限責任しか負いません。
そのクラブの持つ財産が限度なのです。
そうすると、学童クラブはクラブ内で解決を迫られることになりますね。
幼稚園は、何を要求しているのかを考えると、前に学童クラブが破損したポール(不法行為の時効成立前)や今回のプランター等々含めて、トータルとしてポールを買い換えてくれればこれまでの損害賠償債権を全て消滅させると言っているのではありませんか。
まして、クラブ内で見ればプランターの賠償債務を既に消滅したポールの債務に単純に転換されたと考えるのは、プランターの加害者だけに責任を押しつける形になりますよね。クラブ内の連帯性を完全に否定しているんですね。ポールを壊した人はこれでラッキーと思うかもしれませんが、クラブの前例としては好ましくないでしょう。
金額が小さいので、まぁ、いいじゃない と言うような話ではありますしご質問者様から異議を唱えるのも憚られるでしょう。本来、その指導員が考えることであって、幼稚園の意向を直接ご質問者様に伝えてしまうところに学童クラブの意義の無さを感じますね。役員に就任されたらクラブの基本スタンスを固めて、あとはそれに沿って、細かいところまで考えられればよろしいかと思います。
>子供が怪我をしても指導員はなんらの責任を問われないことになっています。規約というのは法律より優先になるのでしょうか。
「民法第714条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」
監督義務者は親権者、法定代理人等、監督する者は保母、教師等を意味してます。
指導員に、職業人である保母や教師と同じ責任を負わせるのは酷でしょうけど、責任を負わない規定にしておくのは、そうしておかないと指導員をやる人がいないからでしょうか。
指導員が全く責任を負わないことを承知で子供を預けるなんてことは、あり得ないわけで、クラブの性質の範囲内で規定優先で、重大事故等は訴訟で争えば、指導員が敗訴すると思われます。
人の子供を預かっていながら、重過失があっても故意でなければ、この規定を盾にして責任を負わないなんてことはあり得ません。
大変わかりやすく説明していただきとても勉強になりました。
問題、わからないことが山積みですが、
少しずつ解決できればと思います。今回思ったのは、やはりきちんとした知識を持つ方がサポートについて下さることが重要だということです。「法的にはそうなんだ」と理解できると「私はこう思う」「いや私はこう思う」ということが少なくなり、迅速に進み、しこりも少なくなるように思います。本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
本題はほかの方が回答されてるので
>備品の破損は修繕費から出せばよいのではないかという意見もありますが
これが正論だと思いますが・・・
何のための修繕費なんでしょうか?
>それに指導員にはその事故などの責任を負わせないというような一文があります。
>ですので、子供が怪我をしても指導員はなんらの責任を問われないことになっています
相当の注意・監督義務を怠れば責任は発生すると思われます。
>規約というのは法律より優先になるのでしょうか。
法律に反する規約は無効となります。
会の活動の中で今回のようなケースは今後も予測されるものなので、
その場合の対応をしっかりと取り決めておかないと揉め事の種になります。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。学童クラブは建物の老朽化が進んでいて、あちこち手直しをする費用に修繕費は当てられています。
私などはすべての親が、クラブの子供たち全員の親として、幼稚園に対しては、クラブのお金から破損した備品のお金は出せばよいのではと思ってしまうのですが、意見はまちまちで「個人で弁償すべき」という考えもあります。個人で弁償するとなった場合、その過失の割合にかかわらず、結局「悪いから払うわ」という人が払い「私は関係ないわ」という人は払わないという結果を生んでしまっています。しっかり決めなければいけないのですが、ほとんどの父母は3年ほどしか在籍せず、「後は知らないよ」という運営になってしまっています。大きな事故が起こらないのを祈るような気持ちです。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
子供がしたことに対する賠償責任の話ですね。
まず、その子供自身にその責任を問える能力があるかどうかで変わってきます。
子ども自身に責任が問える場合には、その子ども自身に賠償責任が生じます。ただ一般に小学生程度は子ども自身には賠償責任があるとはされず、その管理監督署である親に賠償責任が生じます。
もちろん子ども自身にその責任が問える場合でも、同時に親も管理監督責任を負わされる場合はあります。
で、基本的に他人のものを壊した場合には、子供であろうと大人であろうと、故意・過失を問わず賠償責任を負います。責任の度合いが変わるということはありません。
ですから、弁済する義務というのは仮に損害を与えたのが0歳の赤ちゃんでもやはり同じです。年齢により責任がなくなるということはありません。
ただ、実際に誰が責任をとるのかというところで、子供が小さい場合には管理監督責任を負っている親になるというだけのことです。
なお、物が壊れたという場合、その原因が単純に一つではないことがあります。
つまり、子供がぶつかって壊れたという場合でも、たとえば高価な陶器が不安定な状態で置かれていて、また子供が頻繁に往来するような場所であったとしましょう。
すると、いくら子供がぶつかって壊したといっても、そのような場所に置いた人の管理責任がないというのはおかしな話です。極端な話廊下の真ん中に陶器を置いたとすれば、誰かが蹴飛ばしてしまうのは当然の話で、それで賠償しろといわれてもこまるる話です。
つまりその陶器をそこに置いた人の判断にも過失があったということになり、その責任は単に実際に壊した人だけとはなりません。
さて、ご質問のケースについて考えますと、そのプランターが壊れたことについて過失を問われる可能性があるのは、
A.実際にぶつかったご質問者のお子様
B.ご質問者のお子様を突き飛ばしたお友達
C.その位置にプランターを置いた人
になります。特に子供が小さい場合には、Cに対する責任は重くなります。
ただBの過失も0にはならないでしょう。Aの過失はなんともいえません。全く不可抗力といえる状況であれば過失なしとされてもおかしくありません。
で、民事的には、A,B,Cの過失の割合を考えて、その損害額の各人の割合分を負担するということで賠償はなされます。たとえば1万円のものが壊れたとして、Aが1割Bが5割、Cが4割とすれば、Aは1000円、Bは5000円、Cは4000円ということです。
正確な状況が不明ですが、少なくともCの過失が0というのはどうかな?という気がします。
あと賠償方法ですが、基本的に金銭賠償になります。
今回であれば、プランターを購入してというのは、当事者間で合意すればそれでも構いませんが、原則はあくまで金銭になります。
ただ金銭以外での賠償は当事者間で合意できればそれでも構いませんので、プランターであろうとボールであろうとなんでもよいことになります。
以上が基本的な考え方です。
No.5
- 回答日時:
=壊した物は弁償する。
未成年が他人に損害を与えたら賠償責任を問われるのは親です。
簡単な事が何で判らなくなったのが今一理解できない。
たとえばぬれた床で滑って転び食器棚にあたり、お茶碗を壊してしまったなど。故意ではない場合はどのようになるのでしょうか。
間違いだった?わざと 関係なし。
古い新しい問題では無い・
=壊した物は弁償する。
No.4
- 回答日時:
幼稚園と学童クラブと加害者との関係で、
幼稚園が学童クラブに対して損害賠償を請求しているのですね。
学童クラブが社団としてこれを賠償して、
加害者の法定代理人に求償する図式でしょう。
プランターとかポールとか言う話は、幼稚園と学童クラブ間の話で
学童クラブと加害者の法定代理人との話ではありませんね。
これでは、指導員の責任感が疑われますね。
それに、
民法第720条
1他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
少なくとも、そのふざけたとされるお友達の法定代理人も賠償責任を負うように思いますね。
以上から、しっくり来ないのは当然だと思います。明らかにおかしいです。
だいたい、学童クラブの指導員の監督責任が全く問われないのはどういうことでしょう。指導員は何の責任を負っているのでしょう。
子供の不法行為責任は全て法定代理人へ、重大事故は保険金?指導員はお遊戯教えるだけ?
>学校などの備品を壊してしまったとき、故意、過失などによって責任の度合いが変わりますか、また弁償の責任が生じるのはだいたい何歳くらいで、たとえばぬれた床で滑って転び食器棚にあたり、お茶碗を壊してしまったなど。
基本的に学校の教育範囲内での物的破損で賠償責任を負わされることは滅多にありません。民法上、学校は加害者の法定代理人に損害賠償請求権はあります。
本人に賠償責任が発生するのは12歳前後で個別に判断されます。
法定代理人は、子供が何歳でも監督責任を追及されます。
ぬれた床程度だと本人の過失責任、そもそも廊下につまづきやすい段差がありそこで転んだのなら学校の設備管理責任。
>故意ではない場合はどのようになるのでしょうか。
故意でない場合も過失責任が問われます。
この回答への補足
みなさま、沢山のご回答ありがとうございます。今時間がないのでとりあえず、こちらでお礼と補足をさせていただきたく思います。
息子はお友達と2人で遊んでいるときに、突然他のお友達がやってきて、突き飛ばしてきて、続けて蹴られたそうです。戦いごっこを仕掛けてきたんじゃないかと息子と遊んでいた友達と2人ともがそういいます。子供同士の遊びの延長で起きたことですので、仕方がないと思います。が、その乱暴をするお子さんは日常的にそういう行動が見られ、その上、親御さんも「勝手に転んだんでしょ。うちの子は直接壊してないし、ふざけてやっただけだから関係ない。」というスタンスを崩しません。結局弁償したのはポールで、うちと最初に遊んでいたお友達のお母様(そばにいただけのお子さん)と2人でお支払いをしました。
プランターの代金をお支払いするとか、プランターを返すならともかく、誰が壊したのかわからないポールをかうのは変だと思ったのですが、強く言えませんでした。
学童はそのほとんどが低学年のため、備品の破損は修繕費から出せばよいのではないかという意見もありますが、運営も厳しく、意見はまちまちです。
父母会は市営から父母会の運営になり、まだ日が浅く、夜に、素人のお父さんお母さんが集まって運営規約を作っています。それに指導員にはその事故などの責任を負わせないというような一文があります。
ですので、子供が怪我をしても指導員はなんらの責任を問われないことになっています。
規約というのは法律より優先になるのでしょうか。
次年度私は役員で((+_+))反対にこのようなことが起きた時は対応に当たらなければいけません。法的に沿っていれば、納得していただける(そうでないときもありますが)ことも多く、なるべくしこりを残さないよう、迅速にしていかなければなりません。
皆様のお知恵をお借りして、本当に助かります。
No.3
- 回答日時:
このようなケースの場合、法律的な問題というよりも習慣の問題のような気もします。
通常このような場合は、裁判で争われることはなく示談のような形になるのではないでしょうか。
ともあれ、法律的に答えさせていただきます。
>学童クラブという、親の目の届かないところでおきた事故で小学1年生でも、弁償しなければいけませんか。
このような場合、問題となるのは、親の目が届いていたかどうかよりも、両親が監督の義務を怠っていたかどうか、です。
よって、親の目がとどかないところでの行為でも、弁償の義務を負う可能性はあります。
>蹴ってきたのはお友達ですが、よけようとして転んだ息子に弁償をする
責任はありますか。
問題は、息子さんに過失があったかどうかです。
おそらくこのようなケースでは過失はないとされ、賠償責任は免れるでしょう。
>壊した物ではないものの要求は(そちらのほうが安価だからという好意にもとづいてなされたらしい・・が実際は高価でした)断っても差し支えないのでしょうか。
法律的には差し支えありません。
>また弁償の責任が生じるのはだいたい何歳くらいで、
未成年が他人に損害を与えた場合、賠償責任を問われるのは監督義務者(両親など)や代理監督者(教師など)です。
よって、子供が何歳であろうと賠償の責任が発生する可能性があります。
No.2
- 回答日時:
こんばんは!
以前 家の子が中学生の時 休み時間に友達と遊んでいて 間違ってガラスを割ってしまい ガラス代の請求がありましたが… 何の不信感もなく 支払いました… (結構 高額…) その時は「子供が壊してしまったのだから 義務責任のある親が 支払うのはあたり前」と思ってしまいましたが… いろんな考えがあるんですね~?
勉強になりました…。
この前 小学1年生の末っ子が 友達とふざけて 校庭の立ち入り禁止のポールを壊してしまいました…(親の目の前で… 注意している矢先に…) 友達と2人に謝らしに行かせたのですが… そー言えば 請求はありません… これって どうなんでしょうね~?
私も中学生の子供のおりますが、お友達が、壁を忍者のように駆け上がり、壁に穴をあけるということがありました。もちろん・・・当然ながら弁償です。立ち入り禁止のポール破損は(私が答えてどうするんだというところではありますが、)弁償ではないでしょうか?(^_^.)子育てには色々なことが起こりますね。ご回答ありがとうございました。
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