友人が、強姦被害に遭い、被害届を出し、現在被疑者は在宅での任意取調べを受けています。
最初は「指一本触れていない」と言っていたそうですが、その後「あれは被害者から誘ってきて、いやいや関係を持った。合意だった」に供述を変えたそうです。友人が提出した膣内容物や当時の衣服から被疑者の体液が出たのだろうと、友人は自身の弁護士から言われているそうです。
取調べが始まって2ヵ月が経ちますが、以前被疑者は否認をしており、しかも被害者が無理やり誘ったなどという、悪質な嘘をついています。
まもなく被疑者取調べが終わり、その後は第三者や補充捜査をするので、自白が得れない以上、送検にはまだ数ヶ月かかると言われているそうです。しかし必ず送検はするそうです。
送検できたとしても、「合意ではなかった」証拠が無い以上、検事は起訴・不起訴をどうやって決めるのでしょうか。
決め手は何になるのでしょうか?
また、被疑者の悪質な嘘(被害者に無理やり誘われた)などは、何か別の罪に問うことは出来ないのでしょうか?
友人はきちんと起訴されるのか、また悪質な嘘をつかれたことに対して何か罪に問えないか疑問に思っているので、代わりに質問させていただきました。
ちなみに被疑者は被害者より年上で、肉体労働職なので、事務職の友人より体力はあると思います。その場合、「誘われたのでイヤイヤ応じた」なんて言い分が通るのでしょうか?(これが男女逆なら分かりますが。。。)
全ては担当検事次第だとは分かっていますが、弁護士からは刑事は難しいが、民事ならば慰謝料請求できるだろうと言われているそうです。(そもそも供述の変更があったことで、被疑者は嘘をつく人間だとして民事裁判は確実に出来るということで、既に手続きは始まっているようです)。
(1)起訴・不起訴の判断基準
(2)悪質な嘘の供述に対する刑罰の適応について
みなさまのお知恵を拝借したくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
起訴不起訴の決め手ということですが、すべての証拠が精査され
て、裁判が維持できるかから決められます。
たとえば、被害者の方が、「争った」と言っていたとすると、
着衣の乱れがあるかないか、ホテルに入ったのか、たとえば、行
為後にどのような行動に出たのか、どの程度の期間をあけて警察
に行ったのか、などその内容は多岐にわたって精査されます。
本人は「争った」とだけあなたに言っていると思いますが、起
訴不起訴というのはもっとたいせつな判断で、被疑者は、数時間
程度を費やして、人形相手に、行為時の再現状況もさせられます。
そしてその行為があらゆる観点から、被疑者・被害者の供述と矛
盾がないかが精査されていくわけです。案外「争った」という女
性事案でも、現場では拒絶していなかったりするので、判断は本
当に微妙なものになります。被害者のかたの携帯電話の通話記録
も調べられますが、例えば、被害にあった後に、明るい内容のメ
ールを書いていたり、普通に知人と会話したりすると、それもま
た消極的な要素になります。
その中で起訴の判断に大きな影響を及ぼすのは、告訴状と診断
書です。これは捜査の前提ともいえるべきものですから、これが
ないとまず起訴できないです。被疑者から示談の要請が来ている
と思いますが、もし示談してしまいますと、起訴はないと考えた
ほうがよいでしょう。
供述の嘘についてですが、わが国では黙秘権が認められています
ので、刑罰はありません。しかし「情状」が悪くなります。例え
ば有罪になっても、執行猶予がつかずに、反省の情なしというこ
とで実刑になったりします。情状は刑罰ではありませんが、きち
んと判断されるので、その点の心配は不要かと思います。
早く解決されるとよいですね。
事件現場は被疑者の1人暮らしの自宅で、友人と被疑者は親族関係です。親族の法事で会い被害に遭い、被疑者と会うのも数年ぶり。事件は法事の前夜でした。警察への相談はその翌日です。
そのことから考えても、虚偽の告訴はありえないだろうと、私は思うのですが(虚偽で告訴するなら、恨みや金銭目的だと思うので。でも数年ぶりに会う人間(その前は10年以上連絡無し)にどうやって恨みを抱くのか、多額の借金を抱えている被疑者を金銭目的に訴える理由もありませんし)。
被疑者は既に実況見分も済んでいるそうです。
捜査官曰く、被疑者の言い分は一貫しており、矛盾が無いそうです。
弁護士は「レイプ物のビデオをはじめ、わいせつ物を多数所持していたことから考えて(押収されたそうですが)、逮捕されてないし自分でストーリーを考え、それが事実のように思い込んでいるのだろう。よくあること」との見解だそうです。
友人も私も多少法律を知っていたので、被害届と一緒に告訴状も提出済みです。友人はPTSDと診断されたので、PTSDに詳しい先生に裁判用の診断書を書いてもらっているところらしいです。
被疑者から示談の話は無いそうです。
友人曰く、被疑者やその家族や親族は、信じられないほど法律に無知らしいです。「刑法って何?」「民事裁判って?」みたいな具合らしいので、被疑者は任意の取り調べに応じない権利、黙秘権、弁護士を雇う権利も知らないのでしょう。知ってていても弁護士への着手金も払えないような被疑者や被疑者家族の金銭状態のようですし(農家なので現金収入が無いみたいです)。
このまま嘘を突き通せば、逃げ切れると思っているのかなと思います。きっと民事裁判の準備が着々と進んでいることも、全く想定外なんでしょう。もちろん友人は示談に応じるつもりはありません。
相手が悪質な上に法律の知識が無くて友人も困っているそうですが、なんとか刑事裁判になるように願っています。裁判での証言は辛いですが、友人は被疑者に刑事罰(出来れば実刑)を望んでいるので。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
裁判で嘘をつくことは「偽証罪」になり得ますが、そういった嘘は罪にはなりません。
まぁ犯罪者が馬鹿正直に本当の事言うという確立の方が低いわけですから…ただ、そのことは裁判において証拠となりえるので、心証が悪くなって罪が重くなるなんてこともありえます。
起訴されるかどうかという可能性については、詳しいことがわからないと誰にも何とも言えないでしょうね。ケースバイケースなので、担当している弁護士さんにもわからなければ何とも…
傷などがあれば、まぁ証拠になるわけですが、今回その所見がなかったのであれば、民事で先に勝訴しておくとそれも証拠になりえるでしょう。
体力差については、「いやいや」でも「応じた」と言っているわけですから「逆に俺がレイプされたんだ!」と言っているわけではないのですから、つじつまは合っていると思うのですが…
まぁ、こんなところで、身元の不確かな私の回答を得るよりは、弁護士さんに相談されるのが一番正確ですし、信用もできると思いますよ。
そうなんですよね、結局担当の弁護士さんを始め、私も知人の弁護士達に聞いても、「検事の判断次第」らしいです。
誰が担当検事になるかが、大きな分かれ目らしいです。
所詮検事も人の子、証拠や証言の上に「心証」というものも併せて判断するので、必ずしも正しい判断(つまり犯罪者なのだから起訴)とはならないんだなと思っています。疑わしきは被告人の利益に、とか、推定無罪とかになってますし。
ただ、事実はひとつ、これは曲げられないので、友人には検事の判断や犯罪者の言うことに一喜一憂しないほうがいいとは言っているんですが。。。
この事件を身近で聞いて、「正義が必ず勝つ」わけじゃないんだなぁと思いました。
どうもありがとうございました。
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