最近(と言っても3年位)オフロードをはじめて林道走行や
空き地でウイリーの練習なんかをしたりしています。
その時に転倒したりするとナンバープレーとがすぐに折れ曲がった
り、振動で割れてきりしてボロボロになります。
そこでそう言う走行をする場合、ナンバープレートをコピー
(カラーコピー)、手書き、自作などしたものを装着して走行した場合
は問題があるのでしょうか?
当然、ナンバープレートは正規のもので(車検がある場合は当然期間が
有効)、作るものの記載内容もまったく正規のナンバープレートと同じ
場合です。
また、もし排気量で違い(ナンバープレーとの種別?)があるよう
でしたらそこまで教えていただけると大変助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>[ナンバーを紛失したので、ナンバー無しだとだめだと思い
>近くにあった紙にナンバーを書いて貼り付けた]
紙にナンバーを書いただけのものであれば、「紛らわしい」というほどのこともないのかなと思います。ただ、これはこれで「ナンバープレート表示義務」を果たしてないことになりそうですが・・・。
結局、そっくりのものを作って取り付ければ偽造等に、そっくりでないものを取り付ければ表示義務違反になってしまうということだと思います。
もちろん、現場の運用ではやむを得ない事例などは見逃してもらえると思うのですけれど・・・。
「オフロード」がコース等の公道外であれば、取り外してから楽しむのが最善ですよね。林道に関しては外せないのでナンバープレートベースを装着して、せめて割れを防ぐとか・・・
http://www.rakuten.co.jp/fs-japan/556671/560544/
>または
>[最近なら携帯カメラで撮っておいた画像があったので印刷して張り付けた]
こっちはコピーと同様でしょうね。
またまたのご回答ありがとうございます。
違法であることははっきりしましたが、なかなか微妙な問題のようですね。
まあ実行するとしたら違法覚悟で当ります。
補足ですが、当然本格的に楽しむときはコースになりますのでナンバーを外してトランポで移動しています。
ただし、その取り外しの1~2時間の手間がね~。。。って思って質問してみました。
No.4
- 回答日時:
なぜ新しいのをもらいに行きたくないのか
これは不思議です。
現にそこに破損プレートがあるんでしょう?
形あるものは、そうでなくなることは往々にしてあります。
そこに破損品があって、ポリさんと会話したくないなら
破片を見せて、替えてもらいたいで終わりです。
どうせ一筆とハンコでしょ。
タダです。(その前に納税者です)
よくナンバーを縫ったり、欠けてるところを
ボール紙で追加してマジックで数字を書いたりしている
人を見かけますが、それだけの時間があるなら
なぜ、役所に行かないのか疑問に思っていました。
行ってください。役所に。
色も、申告時の排気量にあわせて、白、黄、赤が選べるところが
ほとんどです。
(赤しかないという自治体もあるそうですが、黄色のみは知っていましたが。へんなところもあるようです)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
原付、125cc以下は役所かもしれませんが、少なくとも250ccまでは軽自動車協会、250cc以上は自動車協会で地域によっては各県に1~2箇所くらいしかなく再発行はそれなりに大変なんです。
費用も発生します。
No.3
- 回答日時:
法的に有効かどうかはともかく、旅先でナンバー盗まれたときに応急処置としてやってた。
まさか、北海道から押して帰るわけにも行かず、陸送する予算など無し、一回帰って再交付して戻ってきて自走で帰るなんて、お金も時間もどのくらいかかることやら・・・
ナンバー無しよりはましでしょう。
回答ありがとうございます。
確かにこのパータンはたまに見ますよね。
厳密に言うと、表示無しで走るもの違法、ナンバーを作るのも違法ってなりそうでよね。
あとはその警察官の判断ですかね~
No.2
- 回答日時:
違反だと思います。
下記の法律をご覧ください。「行使の目的」とは、使用目的に従って使用することですから、ナンバープレートの場合は「車両に取り付けて表示する目的」と考えれば良いです。
無断複製が「偽造」にあたるかどうかは議論の余地があるとしても、少なくとも2項の「自動車登録番号標」に「紛らわしい外観のものを製造し、または使用」する行為には該当するのではないでしょうか。
「正規のものと同じ」というのは言い訳にならず、「紛らわしい」ものですら禁止であるから、「全く同じものを複製したら間違いなく禁止」と考えるべきです。
道路運送車両法
(不正使用等の禁止)第98条
1 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。
法令を含めた早速のご回答をありがとうございます。
大変わかり安いです。
[行使の目的をもつて]と言うのが条件にあるので厳密には下記のパターンも違法ですかね~。
[ナンバーを紛失したので、ナンバー無しだとだめだと思い
近くにあった紙にナンバーを書いて貼り付けた]
または
[最近なら携帯カメラで撮っておいた画像があったので印刷して張り付けた]
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