プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

(以前質問させていただいた内容とほぼ同じ内容で申し訳ないのですが、前回はカテゴリを特設アンケートにしてしまい、求める回答が得られなかったので法律に通じている方々を対象にまた質問させていただきます)


彼女に女装させられました。それが思ったよりに様になってたのか、彼女が女装した私を見せるために友達を呼んだんです。するとびっくりなことに私が喋るまで彼女の友達には私が男ということはばれませんでした。問題なのはその時に彼女の友達が冗談で言った一言。
「レディースデーで映画見れるね」

その言葉で疑問に思ったのですが…。女装がばれなければレディースデー割引を受けれるのでしょうか?店員も客が女性であることを生物学的に確認してから割引を行っているわけではありませんよね?また、女装してレディースデー割引を受けようとしてばれたら詐欺の罪などで犯罪になりますか?

けど、男専門の罪ってなんだか納得できないような…。それになんだかお金に関することなのに曖昧な気がします。

A 回答 (3件)

刑法に当てはめれば「詐欺罪」が成立します。

10年以下の懲役。
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2040.htm#246
財産や利益を得る目的でだます行為を行った結果相手がだまされ→だました人に財産や利益を与えてしまう ことで成立します

まぁ、でも現実問題として、バレても1度くらいなら処罰されないでしょうけどね。
性同一性障害などが増えていますから、見た目が「女性」かどうかだけでサービスの内容が違うって確かにおかしいように感じます。
映画館としては、レディースデーを設ければ彼氏や友達と来てくれるので集客力がアップする、という狙いがあるのでしょうけど。
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この回答へのお礼

やはり詐欺罪ですか。

いえ、もちろん罪になろうとならまいと本当に女装して映画館に乗り込むなんてやりませんけどね。ちょっとした興味本位で聞いてみただけです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 00:13

> 男専門の罪ってなんだか納得できないような


 ご納得の一助になればと思い、書きます。被害者が女専門の犯罪として有名なのが強姦罪がありますので、犯罪体系が全く性別に関係ないとは言いません。
 しかし、この場合(女装による詐欺罪)は法律の体裁としては男専門の罪とはならないと思います。男性に対してだけ値下げや付加サービスを行うジェントルマンズデイなるものをイベントがあれば、男装女性にも同様に成立しうる犯罪だからです。
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この回答へのお礼

そうですよね。当方男なので男視点ばかりで見てしまいましたが。メンズデーに男装して割引を受けたら女性も罪になりますよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 00:16

現実に受けることができます。


法律的にはNO1の方のとおりでしょうが。
映画館に限らず、例えば女性用トイレに入ることもできますし、大衆浴場の女性用に入っても脱がなければわからないと思いますが、軽犯罪には該当します。
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この回答へのお礼

「女性であることを明確に証明してから」ではなく、割といい加減な基準ってことですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 00:14

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