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先日、路上に車両を駐車していたところ『放置車両確認証票』なるシールを貼られておりました。いろいろ調べると運転者が警察に出頭しない場合、所有者が違反金を払う事になることは分かりました。

そこで質問があります。
車検証上の住所変更を実施していない場合(前々住所のまま)で違反金を支払う通知が警察から届かない場合どうなるでしょうか?

罰則があっても通知が届かなければ、どうにも出来ないのですよね?
車検を受ける時に罰金を払えば済む話しでしょうか?
それとも刑罰を受ける事になるでしょうか?

A 回答 (2件)

>車検証上の住所変更を実施していない場合(前々住所のまま)で違反金を支払う通知が警察から届かない場合どうなるでしょうか?


所有者はあなたでしょうか。
車の税金も払っていないのでしょうか。
税金の納付書の届く住所はどうなっていますか。
免許の住所変更はどうなっていますか。
納付期限に支払われなかった場合、滞納処分に回され
県税の滞納と同じように行政機関が差し押さえや
金銭の徴収に来るでしょう。
滞納になっていると車検を拒否されるので走れなくなります。
運転者が出頭すると反則金+減点になりますが
所有者が納付書で支払うと減点はつきません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2008/04/08 09:40

まず、違反者(運転者)が出頭して、反則金を期日までに支払えば問題ありません。

お尋ねの件は50万円以下の罰金です。
所有者から現住所は判明しますし、運転免許の更新時にわかりますし、最悪逮捕されます。いずれにせよ前科がつきます。免許の取り消しも覚悟してください。駐車違反なら反則金を払い減点ですみます。ついでに繰り返し違反をすると車検は受けれませんし、自動車の使用禁止を命ぜられます。質問者の場合、なぜ自分で墓穴を掘るようなことをするのか不思議ですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
私が出頭しないと言う事ではありません。

お礼日時:2008/04/08 09:47

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