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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
領収書は税務署が調査をしにきたときなどに「払いましたよ」という証明になるものですが、「払いましたよ」という証明さえできれば、問題はありません。
お金のちゃんとした流れからいえば、クライアントにはあなたが領収書を発行し、原本は渡さない方がいいのです。
しかし、先方にも都合があるでしょう。原本を渡してしまっても大丈夫です。
ただし、できることならその領収書のコピーを取り、保管した方がいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/07 16:57
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
税法上明確であれば迷うことがないのですけどネ。。。
そういうわけにもいかないんですね、法律って。
ありがとうございました。
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