アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人でホームページを作成しています。

某会社のホームページを作成しましたが、制作料金を支払ってくれません。
現在、以下のような流れです。

・ホームページ製作依頼から公開まで、かなり期間があったため公開前に前金として製作料の3分の1程度の料金を受け取りました。(○○万円)
・現在、ホームページは公開中です。
・ホームページは、制作・公開してクライアントに丸投げではなく、こちらで内容の変更・管理を行うので、末長く付き合っていきたいと思っています。(過激な対策は取りたくない)
・毎月の維持費は銀行自動引き落としの為、今月分は入金がありました。(○千円)
・契約書2部は先方に渡しているのですが、捺印・署名してもらった1部が戻ってきません。
・こちらとしては制作した月末に支払ってもらうようにお伝えしたのですが、先方の経理上翌月末払いにして欲しいと言われ、OKしました。
・その翌月末に近づいたら「あと10日待ってほしい」と言われ、これもしょうがなくOKしました。
・その10日になっても振込みがありません。

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この場合、どのような対処が得策でしょうか?
ページ公開を止めるのは簡単ですが、今後のことを考えると安易にそうするのも問題があると思います。
かと言って、ずるずる言いなりになるのもこちらの生活がある以上難しいです。
電話で確認を取るときの、最適な交渉述があればお願いします。

A 回答 (4件)

まず、電話とかで催促すると裁判のときに言った言わないっていうことになり、ご質問者様がかなり不利になります。



もう既に電話で催促し、一回は期日を約束した方での催告がされているのにも関わらずに振り込みがないということは、債務不履行であり相手側に通告の上で一方的に契約を解除しても法律的には問題ありません。

ただいきなり大げさにするのも何ですから、配達証明郵便で支払いの催告をしましょう。

配達証明郵便で『先日10日までに振込みをしていただける約束でございましたが、振込みが確認することができませんでした。
xx年xx月xx日までに代金の振込みをしていただけない時には契約を解除させて頂きます。』って趣旨の内容で送ってみてください。

これで振込みがなければ、契約を解除してもあとから相手側が文句を言ってきても、ご質問者様が裁判所で証拠として配達証明郵便を提出すれば、契約解除の正当性が認められます。

配達証明の書き方が分からないときには、専門家である行政書士や司法書士にご相談ください。
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「料金が未納なので○○月○○日にサーバーを落しますね。


と一言で終了します。そもそも契約書を返信してもらって
いない状態で納品をしてしまっているところに問題があるの
ですが・・・
 ちなみに僕は前金以外で受けることは殆どありませんし
納品時入金を受け取るまで公開させませんよ。
 そもそも相手の未納でサービスを停止してトラブルになる
ことはありません。むしろよい関係を続けたいのであれば
そういう厳しさを持つべきだと思いますよ。
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このような場に、質問する前にその会社にお伺いして、相談をするのか先決ではないでしょうか、もしかしたらホームページに何かご不満があるのかも知れませんよ。



まずは、顔を合わせて相談です。
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約束を守らない人(一度延期した期日を再延期する人)とは、絶対に良い環境を築く事は出来ません。



月末の支払いを翌月末に延期した 1回目
よく月末を10日待ってほしいと延期した 2回目
10日たっても支払いがされない。    3回目

仏の顔も3度までと言います。完全になめられています。今後の事を考えるなら「ご入金があるまで公開をやめます、ご入金が確認されたら即公開します」と連絡して、サーバーからファイルを全て、削除してしまえば良いです。

もちろん前金は、今までの仕事の報酬として返金せずに置けばよいです。心配なら、トップページのみ残しておけばよいでしょう。
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