A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
わかりやすく・・・とのことですが、正直ご質問を通してどこまでの情報を得たいのか、質問文からわかりかねますので、あっさりと体系だけ。
まず実行行為→結果→行為と結果の因果関係→(故意)、これが構成要件該当性判断の過程です。試験などでの検討順に並べました。
構成要件は国民に対する明確なルール(どういうときに犯罪になりうるのかということ)を提示する機能があります。
それぞれの部分で問題はあるのですが・・・
・実行行為と結果について。結果とは通常既遂の結果という意味で使いますが、犯罪には殺人未遂のように未遂罪や予備罪などもありますので、どの段階まで犯罪が進行したかを判断するため問題になります。
・因果関係も重要です。極端な話、日本の山奥で銃を撃ったためにアメリカで銃によって亡くなった人について殺人罪になるというのは変ですね。もちろんおかしいので、そのような判断ミスをなくすために重要な要件です。一般的には条件関係と相当因果関係の2段階の因果関係を検討することで因果関係の有無を判断しますが、相当因果関係の中身についても議論があります。
・故意については諸説が入り乱れていて、構成要件段階でのみ故意を検討する説や責任段階のみで検討する説、両方で異なる種類の故意を検討する説がありますので、ここではカッコにしました。またいわゆる錯誤論(錯誤にもいろいろあります)も故意のところででてきます。
次に違法性ですが、たとえば殺人=殺人罪ではありません。死刑執行をする執行官の行為は人を殺していますが、もちろん殺人罪にとわれません。なぜならそれが適法だからです。
たとえ構成要件に該当しても違法でなければならないのです。
違法性って何?というと法益侵害があることと社会的相当性がないことと説明する見解があります。(他にも説はあります)
そこで各論的に正当業務行為、正当防衛や緊急避難、被害者の承諾などいろいろな問題が出てきます。
そしてこれらのうちひとつ、例えば正当防衛について要件を満たせば違法性が阻却され、適法な行為と判断され、犯罪不成立になります。
なお、これらの阻却要件は違法性段階の阻却要件なのか、責任段階の阻却要件なのかといった分類の問題もあります。
仮に違法だったとしても責任がなければ犯罪にはなりません。簡単にいえば責任のない人や責任をとれない人に責任(罰)を負わせることは酷だったり無駄だったりするから罪に問えないということです。
例えば責任能力、(故意・責任故意)、期待可能性などといった問題が出てきます。
責任能力のない人に責任をとらせても刑罰の目的を達せないので取らせません。例えば重度の精神病の人などに刑罰を課しても無駄です。矯正教育をしても善悪の判断がつくようになる可能性が低い、ほぼ皆無ということです。(ここは刑法の目的論を勉強していないと納得できないと思います)
故意については短縮しますが、故意とは認識、認容のことと言われます。つまり殺してやるという気持ちは殺意ではありますが、故意とまったく=ではありません。故意というのはもう少し広い概念です。先ほど述べたように故意をどこでどのように検討するかは諸説あります。
そして期待可能性ですが、実はあまり使われないものです。行為者にその行為をしないことを期待できない特殊な状況があったときのみ、適法行為を期待できる可能性がないということで責任を阻却します。
実はこの後に刑の処罰阻却要件というのもありますが、ひとまず割愛します。
とりあえず思いつくままにざっと書いただけなので、参考になるかは不明です。
正直、この程度のことは法学部の学生でしたら基本書や予備校本、講義などで確認すればより簡単に詳しく正確にわかると思います。
オススメは予備校本(伊藤塾の通称シケタイやLECのC-BOOK、Wセミナーのコンパクトデバイスなど)を使いつつ大学の授業を受けて、少し慣れてきたら基本書(学者の書いている本)を読むといいと思います。基本書は刑法の場合、学説がかなり多いので・・・大谷、前田、西田、山口、井田、川端など有名な先生だけでもたくさんいます。有斐閣のSシリーズやアルマなどでもいいかもしれませんが。
ともかくこんな大雑把な質問をするということは完全に初学者だと思われます。いきなり人に丸投げで質問するのではなく、簡単な本や講義を通じてマジメに学習するのが先だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
まず、構成要件とは、刑法等の条文で規定された犯罪となる行為です。
例えば、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(刑法199条)、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法235条)の中で、「人を殺す」や「他人の財物を窃取する」という行為があれば、構成要件に該当します。
したがって、刑罰法規に規定されていない行為は、たとえそれが道徳的に非難されるケースであっても、初めから犯罪は成立しません。
次に、構成要件に該当する行為であっても、それが本当に違法なのかを検討しなければなりません。
例えば、確かに人を殺すという行為が存在しても、それが正当防衛の場合や死刑の執行ならば、法的に認められるので違法性が阻却(除外)されて犯罪にはなりません。
最後に、構成要件に該当して違法性がある行為でも、それに対して責任を問えるのかを検討する必要があります。
この場合の責任とは、自分の行為が罪となることを認識していながら、あえてその行為に出たことに対して非難を加えることです。
そのため、自分の行為を正しく認識できない年少者や心神喪失者に対しては、責任を問えないので犯罪が成立しません。
このように、構成要件該当性、違法性、責任という3つのフィルターを通して、そのすべての要件を充たした行為だけが犯罪となるのです。
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