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No.5
- 回答日時:
貸与は占有の移転にはあたらないし、何よりも在職中の社員を問題にしているわけでは無く、退職者の問題です。
すでに所持する権利は逸しています。実例で書きましょう。
私の知人は、コカコーラ配送のバイトをしていました。
制服を貸与されていました。(街で良く見かけるつなぎの奴)
辞めた際、どうしても欲しくて返還しませんでした。
請求を無視していたら、警察が来て任意同行となりました。本来返すべきものを返さないので、窃盗として被害届が出ていたわけです。
その場で返還を約束し、大事にはなりませんでしたが、こういう実例があるわけです。
警察で説教された際には、制服は悪用可能だから制服だけの被害では無く、さらに被害が拡大する恐れがある、と、こんこんと言われたそうです。
今回は、制服の悪用の可能性だけでは無く、車両自体も被害にあう可能性があります。早急に手を打つ事をお勧めします。

No.3
- 回答日時:
窃盗には、あたらないと思います。
しかし、横領にはあたる可能性があります。
いずれにしても、本当に困っているなら警察に相談してみては?
No.1
- 回答日時:
一般的には貸与品を返還しない場合の規定も決めていると思うのですが。
それを決めていないのでしたら、窃盗として警察に被害届を出すのも良いでしょうし、相当額の賠償請求でも良いと思います。
私が以前経験した事では、次の様な文書を内容証明で出しまして、即座に返還された経験があります。
貸与品(制服、車両の鍵)を○年○月○日までに返還する事を要求する。
期日までに返還されない場合、制服の相当額、及び、車両の鍵交換に掛かる費用のすべてに対し、賠償請求として提訴する。
返還もしくは賠償請求に応じない場合は、これら物品の窃盗被害として警察に被害届を提出するものとする。
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