お世話になります。
20年3月31日までに取得した30万円以下の…っていう例の特例の件です。
社員が立替えで3月20日に29万円でPCを購入しましたが、経費精算書で精算したのが4月11日でした。
これは取得日としては3月20日だから消耗品として問題ないですよね?
この事を検索していた時に
「ただし、3年償却としないと固定資産税が、1・4%課税されます」
という書き込みを発見しました。
消耗品にすれば全額費用になるから固定資産税はかからないと思っていたんです。
(しかも私は償却資産税だと思ってました…一緒のモノじゃないですよね…)
つまり備品として3年で償却とすれば29万円の2/3にしか税金がかからないのに、そうしなかったら29万円全額に固定資産税が課税されるということですか?
どうぞ宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>20年3月31日までに取得した30万円以下の…っていう例の特例の件
これは消耗品費等の費用計上で処理してはいけません。あくまでも減価償却資産として計上して100%の償却率で減価償却することが要件です。
この特例はあくまでも所得税ないし法人税のみであり、地方税である固定資産税(償却資産税)には関係ありません。よってこの特例を適用した場合は償却資産税は課税されることになります。
>「ただし、3年償却としないと固定資産税が、1・4%課税されます」という書き込みを発見しました。
これは上記の特例ではなく一括償却資産といって、20万円未満の償却資産を取得した場合に3年間で均等に経費にすることができる、という特例です。この特例を選択すると資産を取得したことにならないため、償却資産税を課されることはありません。ちなみに償却資産税は10万円以上の取得資産について一括償却資産として処理されたもの意外について課税することになっています。
今回取得したパソコンは20万円を超えていますので、一括償却資産での処理はできません。30万円未満の小額資産の取得特例を使って所得税ないし法人税を減額することはできませんが、償却資産税の対象にはなりますので、来年の償却資産税申告書には記載する必要があります。
No.3
- 回答日時:
「30万円未満」は、中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例で、租税特別措置法第67条の5に基づくものです。
固定資産税(償却資産)は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものとするので、本件は、即時償却ではありますが租税特別措置法に基づくものなので、課税(申告)対象になるとされています。。よって、固定資産・償却資産申告時には、法廷耐用年数をもって申告しなければならないと思いますよ。20万円未満なら、3年間の一括償却が使えるのですが・・
ちなみに、今年度の税制改正では、「30万円未満即時償却」は22年3月31まで2年間延長される案がだされていたと思います。
No.2
- 回答日時:
#1です。
最後に記載した
>所得税ないし法人税を減額することはできませんが、
は「できますが、」の間違いです。申し訳ありません。
この回答への補足
質問者です。
そうなんですか…別に消耗品とできる訳ではないんですね。
購入時→備品100/現金100
決算時→減価償却費100/備品100
という事ですよね?
償却資産税について少し調べてみました。
帳簿上の価格(減価償却された価格?)と、別の計算方法(評価額)を比較して高い方の金額をその物の価格として税金を計算するとありました。
ということはkkk-dannさんがおっしゃる通り減価償却した価格で計算するのは所得税や法人税の場合だけということなんですよね?
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