プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どなたか教えてください。
1年以上勤務。
毎月
労働時間が
1週目・・・20時間
2週目・・・16時間
3週目・・・16時間
4週目・・・22時間

の場合雇用保険にはいれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html

【雇用保険の適用除外者】
● 短時間就労者

以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入することができます。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】

つまり「短時間就労者」であっても「1年以上」であり、かつ、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば加入出来ます。

>1年以上勤務。
>毎月
>労働時間が
>1週目・・・20時間
>2週目・・・16時間
>3週目・・・16時間
>4週目・・・22時間

問題になるのは「実労働時間」ではなく「所定労働時間」です。

つまり、加入要件には「1週間に働く時間が20時間以上と決められている」のが必要であり「実際に、1週間に何時間働いたか?」は関係ありません。

なので「例え毎週20時間以上働いていても、いつでも自由に働いて良いなど、必ず働かなければならない時間(拘束時間)が0時間であれば、加入要件を満たさない」と言う事です。

逆に言えば「毎週の所定労働時間(最低、週に○時間働きなさい、と言う決まり)が20時間以上と決まっているなら、休みがちで週に10時間しか働けない状態でも、加入要件を満たしている」と言う事です。

質問文には、1週間の実労働時間は書かれていますが、1週間の所定労働時間は書かれていないので、加入出来るか加入出来ないかは、判りません。

1週間の所定労働時間が何時間なのか、勤め先に聞いて下さい。

聞いた答えが20時間以上で、勤め先が雇用保険事業なら、雇用保険に加入出来ます(なお、答えが20時間以上であっても、勤め先が雇用保険加入義務を怠っている場合、労働者は雇用保険に加入出来ません)

この回答への補足

丁寧な回答ありあとうございます。

契約書には土日及び祝日を除くとなっていました。
ただ週に20時間満たないときがあるので・・・と思い質問
してみました。
そうしますと加入可能ということになるのでしょうか?

補足日時:2008/04/18 16:23
    • good
    • 0

契約書で、週の所定労働時間が20時間以上なら、雇用保険加入の必要があります


実働時間ではなく契約時間で判断です、契約書の契約時間を確認して下さい
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!