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役所である申請をする場合、個人の場合は本人証明として「住民票や公的保険証、運転免許証」の提示が求められますが、法人の場合「法人・登記簿謄本・抄本・記載事項証明?」の添付が求められるようですが。

質問です。悪意のある他人が「法人・登記簿謄本・抄本・記載事項証明?」を持参すれば「虚偽の申請が出来る」と思うのですが。こんな場合、申請に行く人には制約「役員でその人の住民票や公的保険証、運転免許証の提示とか」、あるいはその法人の付託を得た行政書士で出来るのでしょうか?

登記簿謄本・抄本・記載事項証明?も教えて下さい

A 回答 (1件)

 登記事項証明書は変更のあったことの証明や“誰が代表者であるか”を証明するために添付するのであって、“自分が代表者であること”を証明するものではありません。



 法人が申請するときは法務局申請済みの代表者印が必要になります。これはほぼ全ての提出書類で共通です。また代表者印のほか、変更のあったことを証明できる書類を別途添付します(例えばそれが変更後の登記事項証明書であったり、法務局の場合は代表者印のある株主総会議事録であったり)。
 行政書士や税理士、弁護士など代理人・代行者に交付する委任状は全て代表者印がなければなりません。
 もっとも代表者印を必須としても、印鑑証明まで添付することはまれですので、この辺いい加減といえばいい加減です。

 ただし中には代表者印がなくてもいい書類もあるにはあります(某役人曰く『赤いのついていればいい』)。これは本来は代表者印でなければならないのですが、役所がいい加減で、いちいちチェックしていないだけに過ぎません。これは制度上の問題ではなくその役所の体質の問題で、そういういい加減なことを平気でやっている省庁はいずれ“某お騒がせ庁”のようなことになります。
 もっともこの場合も変更のあったことを証明する書類が必要になる場合が多いのですが、それすらも必要ない場合もあります(報告書などそれほど重要ではない書類)。


 登記簿謄本については何を知りたいのか分からないので答えようがないです。
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