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 派遣会社に契約し派遣として働いています。
労働組合があって会社とユニオンショップを結び自動的に労働組合に加入している状態です。
 契約当初、そのような話は一切なく給与明細を見て組合費が引かれているので、問い合わせたところユニオンショップを結んでいるとのことでした。 
 組合員といっても、派遣の仕事をしていて名前も顔も何人いてというような誰もわからない状況で、はたして、労働組合のいうところの団結権というものが成り立つのか疑問です。
 組合に連絡して、顔も名前も人数もわからないので、組合員名簿を送ってほしいとお願いしたところ、個人情報保護法の関係で送れないとのこと
 組合員であるのに、組合員の名前も知ることができないのでしょうか。
 個人情報保護法に詳しい方の回答をお待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 「個人情報保護法」(正式には「個人情報の保護に関する法律」)は,その名称から誤解されやすい法律です。

◇「個人情報の保護に関する法律」の趣旨
 この法律の趣旨は,大まかには次のとおりです。

・適切な個人情報の収集
 本人から情報を収集すること
 収集目的を明示して,それ以外の目的には使用しないこと(使用する場合は本人の同意を得ること)

・集めた個人情報の適切な管理
 第三者に提供しないこと(本人の同意がある場合や,特定のケースでは可)
 情報の漏洩に留意すること

◇個人情報取扱事業者

・この法律では「個人情報取扱事業者」と言うものが定められており,これに該当するものがこの法律の対象になります。

・「個人情報取扱事業者」とは,簡単に書きますと5000件(件数は政令で定められていますので法律には記載がありません。)以上の個人情報をデータベースとして管理しているものです。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
-----------------
 以上から,ご質問についてですが,

>組合に連絡して、顔も名前も人数もわからないので、組合員名簿を送ってほしいとお願いしたところ、個人情報保護法の関係で送れないとのこと

 次の二点を検証する必要があります。

(1)当該組合が「個人情報取扱事業者」に当たるのか?
 ごく簡単に書きますと,組合員が5千人以上いるのかということです。
(2)「個人情報取扱事業者」に当たる場合,個人情報の使用目的をどのように明示していたか?
 つまり,何に使うと言うことで個人情報(組合員になる方の,住所,氏名など)を集めていたかということです。

 「個人情報取扱事業者」に該当しなければ,法律を持ち出すこと自体が意味不明です。
 次に,「個人情報取扱事業者」に該当している場合は,個人情報を集める際の使用目的で,組合員間の連絡に使うなどの目的で集めていたとすれば名簿の提示はあってしかるべきと思われますし,他の組合員には公開しないなどの説明があったのでしたら名簿の配付はできないことになります。

>組合員であるのに、組合員の名前も知ることができないのでしょうか。
 
・上記のとおり,組合の規模や,個人情報の収集目的にもよりますから,一概には言えないです。
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組合活動をやったことありますが、個人情報施行前にも「名簿の配布」なんてやってませんでしたよ。


希望する組合員に組合事務所で「閲覧」では?

「顔がわからないから団結権が成立しない」というのもおかしな話です。

大手の組合だったら数万人規模の組合員が存在するわけですが、皆さん、顔見知りなのでしょうか?

論点としては
・派遣会社から事前説明がなかった
・ユニオンシップであることを知らなかった
ということが不自然かなとは思います。

ただし、「ユニオンシップであれば、契約上組合員であること(組合費を負担すること)は必須」と思われますから、不満なら退職するしかないと思います。


でも労働者なら「(ユニオンシップ制の)組合があってよかった」と思うのが普通だと思うんですけど。
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