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権利能力なき社団とは、どのような状態を指すのですか?
私がいま働いているところは。組合の任意だんたいで法人化されて
いません。このような場合に権利能力なき社団となるのでしょうか。
また、このような状態の団体に起こりうる問題は、ありますでしょうか?

また過去の判例等ございましたら教えてください。

宜しくお願いします

A 回答 (3件)

公益を目的とするでもなく、営利を目的とするのでもない団体は、特別法によるほかは法人格を得ることができません。

例えば、同好会、町内会、同窓会、管理組合、入会などがその典型です。

労働組合は会社の経理に支配されない独立採算で運営されなければなりません。そのために組合員から会費を徴収して財源とします。法人格が無い労働組合は「権利能力なき社団」にあたりますが、徴収した財産(組合費)の帰属について注意が必要です。
(労働組合は特別法=労働組合法によって設立される中間法人です。組合契約という結合の態様と、法人格とは論点を異にします。)

「権利能力なき社団」と扱われる条件は、
(1)団体としての組織を備えること
(2)多数決の原則が行われること
(3)構成員の変更があっても団体が存続すること
(4)代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
という4つ全てを満たすことです。
「権利能力なき社団」となった場合、
(1)権利義務は構成員に総有的に帰属し、構成員各人は団体の債務について責任を負わない
(2)代表者がした契約の効力が団体に帰属する
(3)構成員の増減があっても団体自体は同一である
ということになります。

「権利能力なき社団」は社団法人に準じて取り扱われますが、法人格がないので、権利義務の主体となることはできません。このため、権利能力なき社団の権利義務は、構成員の総有(構成員の持分権なし・分割行使はできない)になります。

労働組合法による労働組合となった場合には、労働委員会に救済を求めることができます。雇用条件違反や労働基準法違反を問う場合、個人であれば自ら訴訟を起こさなければなりませんが、法人格のある組合の場合には、労働委員会の斡旋・調停・仲裁を利用することができ、裁判所に訴えるような費用はかかりません。

「権利能力の無い社団」に留まる場合であっても、争議行為そのものについては否定されておらず(書泉ピケッティング事件、H4.5.6 東京地裁 昭和54(ワ)5308)、いわゆる組合活動はできますし、訴訟を起こすこともできます。
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この回答へのお礼

解りやすく説明をしていただきありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2002/11/07 23:39

組合の任意だんたい>


 共同企業体でしたら社団と違って権利能力がありませんから、それ自体が権利義務を取得するということはありません。各社が個別に権利義務の主体になります。
 それ以外の社団でしたら、現在では中間法人法とかNPO法で同窓会とか従来認められなかったものまでも広く法人化が認められています。
 少し、古い(中間法人法などは出ていません)ですが、下のHPに詳しく説明されています。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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組合は民法上の組合契約です。

権利能力なき社団の例としては法人化していないマンションの管理組合があります。

参考URL:http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/minpou19.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。URLを参考にさせていただきました。

お礼日時:2002/11/07 23:35

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