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夫実家との同居から別居へ移行して間もなく夫を交通事故で亡くした知人がいます。

通勤中だったので労災保険での適用かと思いましたが
夫実家より「損害保険は・・賠償請求が・・裁判に・・」というようなキーワードで
加害者側との訴訟は自分たち(夫実家)がやるのでその委任状に判を押してほしいと
いわれ、その通りにしました。
(「加害者側との折衝、賠償金受取に関する一切を委任」という意味合いのものです)

それから2年が過ぎようとしていますが、夫実家よりその後どのようになったのか
何も聞かされず、年金等も受け取らないまま自分(知人)の実家で暮らしています。

本来であれば遺族年金等の支給を受けて新たな生活へ・・となるはずなのですが
夫実家に問い合わせるとまだ訴訟を起こしていないから・・それよりも同居しなさい!
といって回答を濁される始末でずっとモメ続けているようです。

知人は同居でモメて別居したくらいなので同居する気は全くありません。
それよりも早く生活の基盤を築いて子供達を養っていかなければ・・と考えています。
しかし年金等の一切が決まっていない状態で先が読めずに苦慮しているようです。

知人は、このまま放っておくとどうなるのか不安なようです。

そこで
○遺族年金として労災より損害保険の方が良いケースはあるのでしょうか?
○労災や損害保険の年金はどのくらい経って支給されるのが一般的でしょうか?
 (過去にさかのぼって支給されますか?)
○労災や損害保険などの請求期限はあるのでしょうか?
○委任状を無効にして解決を急ぐ方法はありますか?

A 回答 (9件)

事実関係がはっきりしていないので、回答に苦慮しますが、公的年金に限って回答します。



>夫実家との同居から別居へ移行して間もなく夫を交通事故で亡くした知人がいます。

死亡当時住民票はどのようになっていましたか?
夫・妻・子とも同一世帯であれば生計・監護関係ありと判断されますがそうでない場合は申し立て(第三者証明)が必要となります。

死亡者が加入していた公的年金制度が書いてありませんので(厚生年金・国民年金・共済)確実には回答できません。

その上で請求の時効は

死亡一時金=時効2年
遺族年金=時効5年

となっております。

民間の損害保険とは全くの別制度ですので手続きが済んでいない場合は早急に
手続きが必要です。(お近くの社会保険事務所に行ってください)
交通事故ですので、第三者行為となります。そのあたりも社会保険事務所で聞いてください。
厚生年金の場合会社の方も手続きが必要ですので、全く手続きをしていないとも考えられませんので、確認が必要です。

なお、基本的に遺族年金・遺族基礎年金は妻・子のみ(子のみの場合あり)請求できますので、夫の実家が請求できないはずです。
また、公的年金は労災・第三者行為との調整がありますので支給されるかどうかは別です。

遺族年金といっても民間保険のもありますので注意が必要です。


また、2年間何の公的手続き(児童扶養手当等)もとられてないとは思えませんので、できれば、子供さんの年齢・人数・手続き済みのものを教えていただければより回答しやすいです。
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この回答へのお礼

早速の回答ご親切にありがとうございます。
それにしても言葉足らずで大変申し訳ありません。

公的保険をいまだ受けていないことに対してお聞きしています。(民間保険は受けているようです)

住民票は、夫・妻・子で同一世帯で、夫実家とは別です。
その夫は厚生年金へ加入していました。
しかもその会社には義父(夫実家)も働いていて手続き関係は夫実家側が主体となって行われたようです。

そのため公的な一連の手続きは取ったと思われますが、本人も動揺している間に色々と手続きをさせられて
あとは委任状を出して欲しいと云われただけのようでして、その後待てども年金ももらえないし・・となり
夫実家に一任してしまったのを今更ながら後悔している次第です。

委任状(実印入)の効力がどれほどのものなのか、委任状があれば遺族年金の請求が出来るものなのか
それを一番心配しています。

これまでに何を手続きしたのか、手元にある書類については本人に確認中です。
子供は5才と4才の2人がいます。児童扶養手当は受けています。(実家にいるので)生活保護は受けていません。民間保険の年金だけが支給されています。

とりあえず御礼まで。

お礼日時:2002/11/05 17:58

#1の続きです。



>子供は5才と4才の2人がいます。児童扶養手当は受けています。(実家にいるので)生活保護は受けていません。民間保険の年金だけが支給されています。

うーん、困りました。遺族厚生年金が支給される場合、児童扶養手当の支給はありません。(公的年金支給の場合全額支給停止となります。)

児童扶養手当申請時に公的年金を支給できるかどうか(しているかどうか)の確認は必ずありますので、何らかの理由で遺族厚生年金が支給できなかったなかなと思います。

また、夫の実家が委任状があっても遺族厚生年金の支給を受けることはできません。
(妻と子にのみ請求権がありますし、振込み先も本人口座のみです)

なぜ、遺族厚生年金が支給されていないかについては、本人が「社会保険事務所」に行って相談すればわかります。
(自分の年金手帳・戸籍謄本・夫の職歴・事故の状況{新聞記事等}があれば相談も具体的にできます)

とにかく、遺族厚生年金が支給されてないことについて詳しく調べる必要があります。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
早速、本人に「社会保険事務所」へ出向くように伝えます。

夫実家は委任状をもって加害者側との折衝をおこなっていくとしていますが
それよりも同居しなさい!と折衝を引き延ばしているんじゃないかという心配があります。
一時金の請求期限である2年が間もなく過ぎようとしていますので早急に確認するように伝えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/06 08:36

度々すみません。



死亡一時金ですが、国民年金加入月数によって支給が決まりますので、全く支給されない場合もあります。
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下の方の回答で「第三者行為による調整」ってあるでしょ。


これは、「第三者から損害賠償を受けられる時はその分年金が出ません。」ということなんですね。年金は、所得の損失に対する保障なので、損害賠償により保障された分は差し引きますという考えです。

もしかしたら、そのせいで年金が一時停止の状態になっているのかもしれませんね。損害賠償の件が長引いているせいで。
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この回答へのお礼

drnelekin様もご返答ありがとうございます。

その辺りについては本人に確認してみます。
損害賠償が長引いているせいで年金が支給されない・・・
なんとなくわかったような気もします・・・。

以降の返信頂いたお二方の問答が非常に気になります(勉強になります)ので
もう暫く拝見させて下さいませ。

お礼日時:2002/11/07 08:39

#4の方にお聞きしますが、


>これは、「第三者から損害賠償を受けられる時はその分年金が出ません。」ということなんですね。年金は、所得の損失に対する保障なので、損害賠償により保障された分は差し引きますという考えです。
>もしかしたら、そのせいで年金が一時停止の状態になっているのかもしれませんね。

とありますが、そのような状態の時「児童扶養手当の支給」があるでしょうか?

また、第三者行為で支給停止となる場合は、労災とか公的資金の保障時であって、民間の保障は関係ないと思います。
(または妻の所得超過)
ただ、支給停止であっても子には支給されるはずですし、年金証書も交付されます。
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はいはい。

お呼びでしょうか。
国民年金法第22条をご覧ください。同様の規定は厚生年金保険法の第40条にもあります。

第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

そして、児童扶養手当は、おっしゃるとおり遺族年金が支給される時は停止となりますが、その年金が停止となっている時には、支給されます。どちらかは出るということですね。

また、児童扶養手当には第三者行為による支給停止がないみたいなので、児童扶養手当は支給されているのでしょう。
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drnelekinさん  早速のご回答ありがとうございます。



第三者行為の規定については最初に記載したとおり知っていましたが、原則被害者援助の立場で公的給付以外の支給停止はないものと聞いておりました。

民間保険でも支給停止が何年も続くものなのでしょうか?また、民間給付は限度があるはずですが、民間給付が終了した時点で遺族年金が支給開始となりますか?

(民間保険の支払い状況は社会保険事務所が知り得ないと思いますが)


>そして、児童扶養手当は、おっしゃるとおり遺族年金が支給される時は停止となりますが、その年金が停止となっている時には、支給されます。どちらかは出るということですね。

>また、児童扶養手当には第三者行為による支給停止がないみたいなので、児童扶養手当は支給されているのでしょう。

とありますが、児童扶養手当には所得制限があります。
公的年金が支給停止となるほどでしたら、当然児童扶養手当の所得制限にも該当するはずですが。


もしよろしければ教えてください。
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参考URLに該当通知を載せときました。

URL長いけど、大丈夫かな?
「国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整について」
という社会保険庁からの通知です。

要点は、
「損害賠償といっても、そのうちの"生活費保障相当額"の分だけ年金給付が調整される。」
「慰謝料・医療費・葬祭費等は除く。」
「年金給付を行わない期間は、"生活保障費相当額"を1か月の基準生活費で除して得た月数(上限24月)」
というところですかね。
もし第三者行為による支給調整だったとしても、上限は24ヶ月なので、そろそろ年金が出るはずですね。

第三者行為と決まったわけじゃなし。社会保険事務所で確認されるようですし、それが一番です。

>公的年金が支給停止となるほどでしたら、当然児童扶養手当の所得制限にも該当するはずですが。

公的年金は"第三者行為による停止"という前提ですから、所得制限とは違います。
交通事故による損害賠償は概ね非課税所得のようですね。所得制限には当たらないのでは?

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_do …
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「加害者側との折衝、賠償金受取に関する一切を委任」の委任状を出されていれば、すでに会社からの弔慰金、労災、自賠責などのお金は支払われているかもしれません。

実家は知人に払いたくないために、裁判中ということを言っている感じがします。裁判中であっても弔慰金、労災、自賠責は関係なく支払われます。実家と縁を切った方がよさそうです。専門家(弁護士など)とすぐにでも相談してください。
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