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自己破産を一度したら、次の破産できるまで何年かかりますか?教えてください

A 回答 (4件)

7年が法律上の区切りのようですが,


現実的には複数回認められることは
難しいようです.

下記URLの記述がまとまっていて良いと思います.

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/04/25 20:20

七年です。

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破産そのものは、法律上の年数制限が無かったかと思います。



免責につき、法律上また事実上の制限があります(No.1のkirinomaさんのご回答参照)。免責についての法律上の制限は、7年です(破産法252条1項10号イ)。

なお、改正前の破産法で「破産宣告」と呼んでいたものについては、改正後の破産法では、「破産手続開始決定」と呼んでいます。
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まず、破産は債務の存在が前提です。

破産後は誰も貸してくれませんから、当面は債務自体が存在せず、破産する心配もないと思います。
また、破産とは、弁済不能に陥った者の残っている財産を整理する手続きであり、債務者のための制度であって破産者の権利ではありません。その意味では、債務が存在すればすぐにでも何度でもあり得ます。
もし破産を権利と考えているならあきれた質問ですが、安心してください。破産しても免責を受けない限り、個人は無限責任を負いますので、破産手続きで弁済し切れなかった債務はその後も一生ついて回ります。破産を繰り返せばそれだけ債務が累積していくことになります。

なお、破産と別に免責という制度があり、他の回答者の方の回答にもあるとおり、これは制度的には7年経過後でないと申請自体ができません。7年経過後なら直ちに却下されることはないでしょうが、一度免責を受けた人間が再度免責を求めるような状況は、ほとんどの場合、不許可条件のいずれかに該当するでしょうから、免責を受けられる可能性はほとんどないでしょう。
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