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行政手続法に関して質問します。
不利益処分において、聴聞手続の一環としてなされた文書閲覧請求が許可された場合、これによってプライバシーの被害を受ける第三者はどうやって救済されるのでしょうか。

なお、問題集によれば、(1)国家賠償もできるが、それでは事後的救済であるので、プライバシー保護のためには(2)取消訴訟を認めるべき、との論証が載っていました。
しかし、すでに文書閲覧請求が許可された後である以上、第三者のプライバシーは侵害されており、取消訴訟も事後的救済に変わりないのではと思うのですが……。
お分かりになる方、ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

 それは,許可と実際に閲覧できる日までに間があることが前提になっているのだと思います。

実際に閲覧が行われるまでに取消されれば,プライバシーの侵害は起こりません。逆に,閲覧が済んでしまったら,訴えの利益がなくなります。
 ただ,取消しだけでは手続きが止まりませんから,実際に閲覧を止めるには,併せて,執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てることが必要になると思います。
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