No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。
)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用 途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。第36条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。
2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
No.3
- 回答日時:
・(1)学校の先生が(2)授業の過程で使うために、(3)公表された著作物を(4)必要な限度内で(5)複製することは、著作権法上認められています。
(6)ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでありません。(著作権法35条)(6)に該当する場合としては、学校で使うために販売されているドリル等をコピーする場合が考えられます。
インターネット上の画像、文章を使うことは(3),(6)の要件を満たしていると考えられますし、授業で使うワークシートやテスト問題の資料として使うことは(2)(5)の要件を満たしていると考えられますので、必要な範囲内であると考えられれば問題はないと思われます。
・編集する場合については、著作者の同一性保持権に配慮しなければなりません。ただし、利用の目的・態様によってやむを得ない場合については改変することも認められますので、著作者の了解を得なければ全く改変できないというわけではありません。(著作権法20条)
詳しくは参考URLをご覧下さい。このURLの「大学等」には小・中・高も含まれます。
参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/faq/a321.shtml
No.1
- 回答日時:
著作権法第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持す る権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
1.第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。) 又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における 用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむ を得ないと認められるもの
第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教料用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供され る児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教料用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁 長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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