我が家は店舗を借りて居酒屋を営業しています。
金銭トラブルで前借主が大家を訴えた為、突然裁判所から
通知が届き現借主である我が家が
第三債務者となりました。
ほって置く訳にも行かず、3回程出廷し
今月から家賃を前借主に支払うよう裁判で決定が下りましました。
(大家は裁判に一度も出廷しませんでした。)
我が家は営業さえ出来れば、どちら家賃を支払ってもよいのですが・・でも、その決定と勝手に我が家が裁判に出廷したことを不服とする
大家から4/27に連絡あり「自分(大家)に家賃を支払わないなら5月末に出て行け!出なければ入り口を塞ぐ」と言われました。
5月末と言ったにも関らず、本日店に行ったところ、入り口
ドアを外しベニア板が貼り付けてあり「家賃未払いの為、閉店しました」と勝手に張り紙までしてあり、
ドアと店の中の椅子まで持ち出されていました。
警察を呼びましたが民事不介入なのか?調書だけ取り何もしてくれませんでした。営業出来なければ前借主にお金を払うことも出来ず
他の店舗を借りれば、家賃の2重払いになり大変困っています。
大家はまったく常識が通用せず、
自分の言い分だけ怒鳴りちらす人なので
話し合いも出来ません。
たまたま店舗を借りたばかりに第三債務者にされ、
その上営業妨害までされ、どうしたら良いのか本当に困って
います。弁護士をたてて裁判を起こしても時間と費用がかかり
大家は法律も無視する人ですのでどうにも出来ません。
不法侵入や威力営業妨害等で警察に訴えることは出来ないのでしょうか?このままでは、我が家が泣き寝入りになります。
どうしたら良いか、いい知恵を教えて頂けないでしょうか。
お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
二つの問題があると思います。
まず質問者さんは前借主から転貸してもらっている立場ということですね。
大家と前借主の間で、債務不履行のような金銭トラブルになり、この二者間の賃貸契約が解除になったのであれば、本来であれば質問者さんも転借権を失いますが、裁判では質問者さんが大家に直接家賃を払う事によって賃貸の継続を認める、ということになったのですね。
しかし質問者さんは、それを不服として家賃を払わなかった、という事ですか?。
>営業出来なければ前借主にお金を払うことも出来ず、とありますが、大家に直接払うことに裁判で決ったのですから、前借主に払っても大家に払ったことになりません。
そしてこの家賃を払わないと言うのが、一番まずいと思います。どんな理由があろうとも店子は家賃を払ってないと、何も権利を主張できません。これでは裁判になっても必ず負けます。大家の所業に納得できないのであれば、法務局に家賃を供託してから争うべきです。
つぎに大家の締め出し行為についてですが、これは「自力救済の禁止」の法律に抵触しますので違法です。
ですがこれも民事なので警察は中立の立場をとるでしょうから、やはり民事裁判で決着するしか無いと思います。
家賃を払わないのは債務不履行ですが、大家も不法行為をしてるで、裁判になっても質問者さんが一方的に不利という事にはなりません。
判例からしてもおそらく質問者さんが勝ち、損害賠償請求が認められると思います。
我が家は前借主から転貸をしてもらっているのではなく
大家と直接賃貸契約をし大家に家賃を支払っています
でも、大家名義の財産がその店舗(現在、我が家が借りている)のみ
なので、それを前借主が差し押さえ、
我が家が第三債務者になったのです。
家賃は未納は、どちらに支払うか確定する間の2ヶ月分のみです。
確定し裁判所から正式な通達があったら未納分も一緒に
支払うつもりでした。
4/23に「今まで大家に支払っていた家賃を
これからは前借主に支払うように」と
裁判で決まり、その決定書を裁判所から送られてくるのを
待っていた矢先、決定を不服とする大家に営業妨害をされたのです。
勿論、民事で戦えば良いのですが
今まで他の人に訴えられも裁判に出廷せず敗訴しても
支払いを無視しているような大家ですから
我が家が訴えたところで損害賠償に応じるはずもないので
困っています。
ですから、民事では無く「不法侵入」や「威力営業妨害」など
刑事事件として警察の介入を期待したのですが・・・。
面倒な質問に丁寧の答えて頂き本当にありがとうございました。
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