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お世話になります。
以前 QNo.3779773で、
『マンションの所有権の持分がなぜか多い』
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3779773.html
という質問をいたしました。

概要は、購入した中古マンション(築30年)の所有権の持分が、
同じマンションの他の部屋と比べて10倍近くあるという内容です。
(およそ60戸あるマンションなので単純に考えると、
1/60=1.7%なのに私は15%の持分があります。)

マンション全体の所有権が約4000m2なので、
私の土地分は600m2ということになっています。

住宅地の固定資産税は優遇措置があり、200m2以下は1/6、
それ以上は1/3になりますよね。
今回は200m2の基準から400m2もオーバーしています。

このような現状なのですが、なにか土地の固定資産税を安くするいい方法はないものでしょうか?
所有権の一部を、全戸に均一に譲渡(売買)したり、管理組合に譲渡(売買)したり、
所有権を3分割して全て200m2分にしてしまったり・・・
なんてことを素人ながら考えたのですが、不可能でしょうか?

どんな事でも結構ですのでアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ひょっとしたら10件くらい、建物の固定資産税・都市計画税を払っていない区分所有者がいるかもしれませんね?


敷地権に移記されるまでのマンションは、それぞれ専有部分、土地の持分を別々に登記していましたので、その時期に例えば10戸ほど等価交換で取得した元地主が、土地の持分を100分の15として登記し、その後建物の専有部分のみを所有権移転して売却してしまった可能性なんかは考えられないでしょうか。
原則として敷地権は専有部分と分離して売買・譲渡はできませんが、法務局で、土地の閉鎖謄本などを閲覧して、そのようなこと(錯誤による登記ミス)が判明すれば、管理組合にかけてみてはいかがですか。
いずれ建て替えの時期がきたら揉めそうな事案なので、子や孫の代で揉めるよりは今解決しておこうとなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そして2週間もお礼が遅れて申し訳ありませんでした。

ほぼ不動産の知識が無い私でしたが、色々教えてくださり、
非常に勉強になりました。

全く考えもしていなかったケースを想定してくださり、
驚いております。

さっそく暇を作って、近くの法務局に行ってきます。
社会勉強になります。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/15 23:12

敷地権の一部を、売る事は可能かと思いますが、当然ながら相手がいればと言う事になるでしょう。


>全戸に均一に譲渡(売買)したり、
只で貰えるなら可能かも知れません。
>管理組合に譲渡(売買)したり
組合が法人の場合、可能かと思いますがメリットが無い限りお断りされるでしょう。
>3分割して全て200m2分にしてしまったり・・・
分離処分する意味であれば不可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そして2週間もお礼が遅れて申し訳ありませんでした。

ほぼ不動産の知識が無い私でしたが、色々教えてくださり、
非常に勉強になりました。

それぞれの質問に対して答えて頂けるとは・・・
真にありがとうございました。

これを足がかりにしてもう少し勉強してみます。

お礼日時:2008/05/15 23:03

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