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自宅の横に汐溜り(官地:河川の水位と田んぼからの排水の調整池的な役割をしていたと思われるが、現在は必要性がなくなりつつあり、埋め立てられている。)があり、そこに、60年ほど前に、祖父が倉庫(木造平屋 10m×4m)を建て現在にいたっているのですが、先日汐溜り管理者である市の建設課の方がこられて、このあたりの汐溜りを開発したいとの理由で立退きをするよう言われました。
倉庫は、現在も使用していまして、取り壊すにも費用が必要ですし、中の荷物を保管する場所を新たに設ける必要がある等多額の費用が必要となります。
このような場合の倉庫の既得権について、参考になるようなことがありましたら、ご意見お願いいたします。

A 回答 (4件)

民法の取得時効の規定で「20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できる」こととなっています。


ここでその土地が公共用財産の場合は認められないのですが、「長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている」との判例があります。

つまり、本件の場合は時効取得を援用すれば所有権が認められるものと思います。
なお、既得権なるものはこのような権利関係では関係ないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
大変わかりやすい回答で所有権が認められそうですが、実際に市の担当者に口頭でこのような内容を説明しただけで納得してもらえるのか不安な面があります。
それと今回の質問のタイトルも「官地の取得時効による所有権について」というのが正しいタイトルになりますね。

お礼日時:2010/03/04 17:28

似たような話は我が家にもありましたが、


※堤防内の田畑で、治水工事の為に没収されました

こういった場所については、自治体もうまくやっておりまして、
警告看板(耕作の禁止)だけをずっと設置してました。
でも、これが取得時効を阻んでおりまして、
時効取得に当てはまらないのではということでした。

ところが、その近くにある別の田畑は(これも堤防内)、
『所有権登記』がなされてあるので没収されておりません。

そちらの土地のまわりにもそんな看板ありませんでした?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
警告看板のようなものは、ありませんが、うちの場合、倉庫が建っているので、田畑として利用しているのではないので、あまり関係ないと思います。
それに、倉庫が建って60年近くなるので、取得時効は20年とされているので、すでに私どもに所有権はあるのではないかと思いますが、『所有権登記』は行っていないので、正式には、所有権がないことになるのかもしれません。
どなたか、『所有権登記』について教えてくれる方がいれば、いいのですが・・・・・。

お礼日時:2010/03/19 16:11

私有地とは違い公有地は土地の時効取得期間がないので、法的にはどいてくれと言われればそれに従うしかありません。


どうしても占有を止めないとなれば裁判しかありませんが、その土地の固定資産税などは払っておられないでしょう。
基本的に国の財産(国民の財産)を使用料も払わず永年勝手に使っておいて、既得権も無いように思いますが、どうでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
この質問をした時からこのような回答があることは覚悟しておりましたが、ネットで
「国有地を一定期間占有してきた個人や法人に,国がその土地を無償で譲り渡す時効取得制度で,2003年度以降,06年11月末までの3年8か月間に計37万平方メートルが民有地に変更されていたことが,読売新聞の情報公開請求などで明らかになった。」
のような文章もありましたので、一概にそうとも言えないように思います。

お礼日時:2010/03/04 17:05

民法 第162条


1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(取得時効)

文章を読む限り、時効が成立し、所有権を有するようにも思えます。一度、無料の法律相談会にでも行って、相談してみてください
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
法律相談ということも考えております。

お礼日時:2010/03/04 17:09

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