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道路(公道)と自分の敷地の間に、隣地4件(自分も含めて)で持っている共有地があります。そこを掘り返す場合、全員の同意書がいるのでしょうか。一人が拒否すればできないのでしょうか。お願いします。

A 回答 (1件)

変更行為であれば権利者全員の同意が必要です。

(民法251条)
管理行為は権利者の持ち分多数決で決まります。(民法252条)
保存行為であれば各共有者が者単独でもできます。(民法252条)

掘り返しの目的が、配管工事等であれば変更行為ですから全員同意
です。
掘り返しの目的が、陥没補修であれば保存行為ですから単独でも
できます。
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