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 私はとある娯楽施設にてテナント管理をしております。当施設の歴史は長く、入っているテナントは30年以上その施設で飲食店を運営したりしております。しかし私は、次年度の契約において、いくつかの店舗の契約を打ち切ろうと考えております。
 契約は「委託販売契約」です。全て単年度契約で、契約を断った場合に損害賠償などは発生しないという記述があり、更新に関しては特に記述されていません。また、契約を切るのは、「昔ながら」で努力をしなくなってきているというのが一番の理由です。他にも色々ありますが。
 この場合、当方は特に問題なく契約を切れるものなのでしょうか?あるいは補償金などが発生するのでしょうか?
 さらには、業者によっては「こんなに長い間やってきているんだから、既得権だ」という主張をしてくる方もいます。「既得権」というのは法的に拘束力のあるものなのでしょうか?
 私自身、現在、法律関係の資格の勉強中なのですが、まだ自信が持てないもので。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

一般に「既得権」とは、法律などでその存在を許されないにも関わらず、その法律が出来る前から継続してその業務を行っているために、特例として許されるもの、と言えるでしょう。

良い例がタバコの販売です。タバコ店の新規出店には近隣のタバコ店等の最低距離などの規制がありますが、古くからその業務を行っている店舗の場合は、継続する事は許可されているはずです。そのように、既得の権益があるために法の規制の例外が作られるようなものが既得権。もちろん単に古くから契約しているので、そのまま契約を継続する事も既得権と(広義には)言えるでしょうが、その場合は双方にその契約を維持するための努力が求められるはずです。

ひるがえって質問者の場合には、そのテナントでの委託販売契約は単年度契約という事もあり、契約の終了についてきちんと余裕をもって通知する事ができれば、まったく問題なく契約を終了できるものと考えられます。この場合は「既得権」という言葉は当てはまらないでしょう。要するに「昔馴染みだから切りにくい」というだけで、新規の業者とまったく契約条件的には変わるところはないと思われます。

ただし、この件に関して私が見落としている件があるかもしれませんので、慎重に弁護士に相談する事をオススメします。私は基本的に素人ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タバコ店のお話は初めて知りましたがそういうことなんですね。うちの会社にも顧問弁護士はもちろんいるので相談してみようと思います。

お礼日時:2005/10/10 06:44

この問題を解決するには、まず最初に「誰と誰がどのような契約だったか」を法律上明らかにする必要があります。


trk246さんは「私は・・・管理をしております。」と云っておられるので、契約の貸主ではなさそうです。
そうだとすれば「契約を打ち切ろうと考えております。」と云っても当事者でなければ不可能なことです。
次に、「委託販売契約」です。と云っておられますが「その施設で飲食店を運営したりしております。」と云うことなので、タイトルがそうなっていても賃貸借契約かも知れません。
そうだとすれば、既得権云々よりも「賃借権」を持っているのかも知れません。
もし、そうならば契約解除の原因が必要です。
文面では「・・・努力をしなくなってきているというのが一番の理由です。」と云っておられますが、少なくとも、そのような理由では契約解除できないと思われます。
なお、「既得権」ですが、ここでは、そのような権利はないと思います。
「こんなに長い間やってきているんだから、続けて行く権利がある」とすれば、その権利は、賃借権、使用借権、占有権などが考えられます。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。ご回答に捕足させて頂きます。
もちろん契約は「会社と会社」であり、双方において店舗施設の貸借の契約を結び、私の会社は売り上げに対して数%のロイヤリティーを貰っています。ですので、一般に言う代理店のような形での委託販売契約とは少し違うのかもしれません。

補足日時:2005/10/10 06:35
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>契約は「会社と会社」であり、双方において店舗施設の貸借の契約を結び


>一般に言う代理店のような形での委託販売契約とは少し違うのかもしれません。

上記の2つから推測して借地借家法の適用を受ける「賃貸借契約」のように思えます。
もし、そうなら、契約解除が必要で、解除原因が必要です。
でも、借地借家法の適用を受けない契約かも知れません。
それは、例えば、デパートの「ケース貸し」「出店」などの名称で契約しているもので、要件は、社員の制服から、使用人の適否、商品や、その価格等全てが貸主の指導のもとでなされていること。
場所は特定されているが、区画されいる程度でドアーやシャッターで囲いなもの。
などであれば借地借家法の適用を受けないので、その解約は貸主の一方的な意思表示でいいことになっています。
この2つの違いを十分考慮して下さい。
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