No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>確かにむやみにならしてはいけないと法律にあることは知っています。
#1さんの回答どおり、道路交通法第54条第2項にあります。
>ウチの近所の子供たちが何人か集まって自転車で遊んでいた時の事です。
道路交通法第54条第2項にある
『車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、』
に子供が該当するかということですが
交通警察質疑応答集の中に
『子供用自転車のうち小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車するものとして作られた自転車、すなわち、車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ(約40cm)以下)で、かつ、走行、制動操作が簡単で速度が毎時4~8km程度しか出せない自転車は「小児用の車」に該当すると解する。』
とあり、自転車により該当しない場合があります。
>その後すぐやめて子供たちにやらないようにしようねと話していたのですが、
どうしても、心配な場合は(あまり、お勧めはしませんが)
自転車のうち、三輪の自転車は、道路運送車両法第2条第4項、道路運送車両法施行令第1条の規定により軽車両とされているので、保安基準第72条の規定により乗用に供する軽車両について警音器を備え付ける義務が課されていますが、二輪の自転車(側車付二輪自転車を除く。)については、道路運送車両法上は軽車両とされていないので、警音器を備え付ける義務は課されていません。
警音器(ベル)を外してしまうのも、一つの方法です。
しかし、大分県においては、細則第14条1項1号に「有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。」と規定して、警音器の備え付けを義務づけしているので外さないように注意してください。
>では、むやみに鳴らすと何か罰則はあるのでしょうか?
子供の場合には、罰金が科せられることはありません。
しかし、罰金又は科料に値する迷惑な行為と捉えられたほうが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
実際に適用される事はまずありませんが、法律上の規程はあります。
(警音器の使用等)
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/05 00:08
回答ありがとうございます。
やっぱりちゃんとあるんですね。
今回はたまたまうちの子が注意されたのではありませんでしたが、
子供にちゃんと教えなければと思いました。
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