A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
音楽ってたしか 50年くらいで著作権が切れるような?
でもこれって 日本の話で...詳しくわかりません。
参考URLで 尋ねたほうがベストと思います。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
No.2
- 回答日時:
著作権保護期間は作者の死後50年です。
海外の音楽についても日本国内のサーバであれば国内法が適用になります。作者不詳の民謡を自分たちで歌ったファイルでしたら問題ないと思われます。No.3
- 回答日時:
民謡ですから おそらく 韓国でも古い物なんでしょうね
責任ある回答はできないんですが おそらく大丈夫でしょう 仮に作曲者がわかっていたものでも著作権には
期限がありますから あとDLできるようにせず
ストリーミングだけにしておけば 万一どこかから
クレームがついても削除すればいいですし
まず 他国のWEBサイトまでチェックはされないと
思いますし
No.5
- 回答日時:
100Goldさんの御回答で問題はないかと思いますが、教職にある方ということなので、余計なことを数点。
・歌をホームページに載せることについては、作詞者・作曲者(音楽の著作者)、歌い手・演奏者(実演家)の両方の権利が働きます。
・この場合、古くから歌い継がれている民謡であれば、著作権の存続期間を経過している可能性が強いため、実際上は掲載しても問題はないでしょう。著作権の存否について、日本音楽著作権協会(JASRAC)に照会してもいいかもしれません。
・ただし、歌い手の了解が必要です。この場合は、生徒のみなさんということになります。中学生だからといって権利がないということにはなりません。著作権について授業で取り扱われる場合には、この点についても触れられるとよいのではないかと思います。
・なお、権利者が了解しない場合には、いくらお金を支払ったところで、合法に利用することはできません。お金で解決できないからこそ著作権が問題となるケースも多く見られます。音楽の場合、多くの曲についての許諾権限が、法律上許諾義務を有するJASRACに信託されているため、お金の問題だけと見られがちですが、文芸分野など他の著作物についてはそもそも許諾を得られないような場合もあります。
No.6
- 回答日時:
著作者の死後50年を経ていない楽曲であったとすると、作者不詳だからといって権利が無いわけではなく、著作者不明の著作物を利用する場合は、合理的努力を払ってなお著作者を探知することができなかった場合に限り、文化庁に補償金を支払って利用許可を得る方法があります。
その場合は、後に著作者が権利侵害を訴えても免責されます(逆に、そうしないと免責されないことになります)。(民謡であれば50年以上を経過している可能性は大ですが、ご懸念があるなら大使館等に確認されることをお勧めします。)
ただし、授業またはその延長上で教育指導のために用いる場合は、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製)の定めがあります。
■ 学校その他の教育機関において教育を担任する者は、その授業の過程における使用 ■
■ に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された ■
■ 著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複 ■
■ 製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この ■
■ 限りでない。 ■
上記は、いわゆる「制限規程」という条項です。授業または授業の一貫として、生徒の指導のために合理的に必要な範囲で使うものについては、著作権者の権利行使が制限されます。
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