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つい先日まで社員数60名規模の株式会社の代表取締役でしたが(株主ではありません)このたび代表取締役を退任し、退職することになりました。

就任中にコピー機のリース契約、営業所の賃貸借契約等の連帯保証を代表者である事を理由に個人名で連帯保証人となっていました。

今般、退社することになりましたが、契約をそのままの状態にしておくと、万一の場合(倒産、支払遅延等)個人に連帯責任が及ぶことになりますか?

そうならない為の対処の仕方はどうすればよいでしょうか?

アドバイスお願いします!!

A 回答 (2件)

当然及ぶ。



新しい連帯債務書を探し、相手の会社の了承を貰い、変更する。

変更できるかは、相手次第。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/11 18:05

通常の賃貸借契約では保証人の変更は、事情によりできることになっているはずです。

よく契約書をお読みいただいたほうがよいとは思いますが。

保証人の変更をオーナー側に申し出て、新たな保証人をオーナーが認めた場合に保証人の変更ができるはずです。そのままにしておくと当然あなたに請求が来てしまいます。

退任の事情などをよく話し、場合によっては契約のやり直しなどを提案されてみてはいかがでしょうか。今までの支払いに問題がなければ普通は相談に乗ってくれるはずです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

naoki1223さんの仰る通りなのですが、会社側が手続きに応じません。
その場合の対処としてベストの方法を知りたいのですが・・・。

補足日時:2008/05/11 18:05
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