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公務員試験の問題で2つの問題で悩んでいます。

問題内容は
1。国務大臣は、その在任中内閣総理大臣同意がなければ訴追されない。
2。内閣総理大臣が、任期満了によって衆議院の地位を失ったときは、
内閣は直ちに総辞職しなければならない。

という問題です。
1。は解説を読んで、まあ規定にあるんだといって正解と納得できるのですが、2。の解説が内閣の総辞職の要件にあてはまらない。
という解説です。

しかし私の手持ちのテキストで確認すると、
内閣総理大臣が議員でなくなったときには内閣は総辞職しなければならないとあります。

ということは問題文の
>任期満了によって衆議院の地位を失ったときは
という文言も結局議員でなくなるということなので、
間違ってはいないと思うのですが、どうなのでしょうか?

今、思いついたのですが、
衆議院という文言が不正解になる要因なのでしょうか?

公務員試験の問題はこういうあいまいな表現でひっかけてくることが多いので、困っています。

お詳しい方どうぞご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (7件)

細かいんですが, 「任期満了によって衆議院 (議員) の地位を失う」というのは, そのパターンの他に「総選挙の投票日より前に任期満了日が来る」というのもあるんじゃないでしょうか>#4.


結論は何もかわらないのですが.
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No.4=No.5です。

何度も失礼します。

No.5での回答の根拠を忘れていましたので、参考URLを貼っておきます。

http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-1.html

これは首相官邸のサイトです。

確かに、日本国憲法では、第67条で、国会議員であることを内閣総理大臣に指名される要件としていますが、指名後については特に規定はありません。

しかし、同サイトの「(3) 内閣総辞職」にあるように、第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、「内閣総理大臣が、死亡又は失格(議員の議席を失う)などの理由によって欠けたとき」と内閣では解釈していることが分かります。
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No.4です。

再び失礼します。少しだけNo.2様とNo.3様のご回答を補足させていただきます。

No.2様のご回答のうち、
>内閣総理大臣が欠けたときは,内閣は総辞職をしなければならないのですが,「直ちに」ではなく,次の総理が指名されるまでは,予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行うということなのではないでしょうか。
・とありますが、内閣法第9条の規定は、内閣総理大臣が死亡した場合、又は外遊などの一時的な理由で国内で職務を行えない場合を想定しているわけで、任期満了に伴う衆議院議員の失職を想定しているわけではありません。

No.3様のご回答のうち、
>総理大臣は「選出時」においては国会議員である必要がありますが、それは在職の要件ではありません。
・というのは何となく分かりますが、だからといって、

>正当に選出された総理大臣は、仮に就任後国会議員の地位を失ったとしても、そのことのみを理由として総理大臣としての職を失うことはありません。
>たとえば総理大臣が何らかの理由で所属する院から除名された場合、国会議員としての地位は失いますが、それは総理大臣を辞める理由とはなりません

・これは極論のような気がします。国会議員としての地位を失ったことは、十分内閣総理大臣を辞める理由になります。というか、欠格事由に相当しますので、原則として自動的に失職です。

日本国憲法における内閣総理大臣の要件は、(1)文民であること、(2)国会議員であることの二点です。

例外として、国会議員でなくなっても内閣総理大臣を続けることができるのは、次の選挙に当選せず(落選又は不出馬)、選挙後の特別国会又は臨時国会が召集されて内閣が総辞職するまでの期間だけです。

つまり、選挙による一時的な欠格を想定しているわけで、それ以外の理由で、国会議員を失職後も長期間にわたり継続的に内閣総理大臣の職に就くことはできません。
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「直ちに」じゃないんですよね。



即時性を表す表現としては「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」の三つがあり、その違いは時間の早い遅いではなく、すぐにしなかった時のペナルティの度合いです。

「直ちに」しなかったときはペナルティあり、「遅滞なく」しなかったときは合理的な理由がない限りペナルティあり(つまり合理的な理由があればペナルティなし)、「速やかに」は訓示的な努力表現ですので、速やかにしなかったからといってペナルティはありません(もっとも、上司からは叱られると思いますが)。いずれにせよ、「すぐに」という点では共通しています。

それはともかく、日本国憲法では、内閣総辞職について、次の二つのパターンが規定されています。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

もっとも、総辞職したとはいえ、内閣が空白になることは安全保障上不都合ですので、第71条により、内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うことになります。これは「職務執行内閣」と呼ばれ、行政の継続性を確保するために必要最小限の事務処理を行うにとどまり、新規政策の実現に積極的に取り組むようなことはしません。総辞職していますから、当然ですが。

さて、ご質問の件については、任期満了に伴う総辞職ですから、第70条による総辞職ということになります。この場合の内閣総辞職は、総選挙後の国会の召集があってからです。

任期満了前には必ず総選挙が行われます(公職選挙法第31条第1項及び第2項)。問題文では、「任期満了によって衆議院(議員)の地位を失う」とありますので、内閣総理大臣がこの総選挙で落選したか、引退して不出馬の場合を想定していると考えられます。

総選挙後、任期満了日になると、旧議員は自動的に失職し、同時に新議員の任期が始まりますので、問題文の記述は一見正しいように思えます。

しかし、国会法第2条の3第1項では「衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。(後略)」とあります。

したがって、新任期開始日(=前任期満了日)に臨時国会が召集されるのであれば質問文のとおりですが、新任期開始日(=前任期満了日)から臨時国会召集日まで間がある場合、内閣総理大臣は衆議院議員としては失職しているが、まだ国会の召集前なので内閣総辞職はできず、内閣は生きている状態になります。

よって、No.1様のご回答と同様、必ずしも「直ちに」という場合とは限りませんので、問題文は間違いということになります。
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憲法をよく読みますと、総理大臣は「選出時」においては国会議員である必要がありますが、それは在職の要件ではありません。


すなわち、正当に選出された総理大臣は、仮に就任後国会議員の地位を失ったとしても、そのことのみを理由として総理大臣としての職を失うことはありません。ですから、内閣も総辞職する必要はありません。
普通は総理大臣が落選したらその後開かれる国会の冒頭で内閣は総辞職し、その後総理大臣になることはありませんが、たとえば総理大臣が何らかの理由で所属する院から除名された場合、国会議員としての地位は失いますが、それは総理大臣を辞める理由とはなりません(もっとも、普通は辞めますけどね。法律的に辞めさせることはできません)。ということになります。
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 こんにちは。



◇憲法
・憲法では,内閣総辞職すべき場合として次の二つを定めています。

 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」(日本国憲法第69条)。

 「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない」(日本国憲法第70条)

◇内閣法
・内閣法では,「内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,その予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う」 (第9条)としています。

 つまり,

>内閣総理大臣が、任期満了によって衆議院の地位を失ったときは、内閣は直ちに総辞職しなければならない。

 内閣総理大臣が欠けたときは,内閣は総辞職をしなければならないのですが,「直ちに」ではなく,次の総理が指名されるまでは,予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行うということなのではないでしょうか。
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憲法 第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。



通常、衆議院議員の中から総理は選ばれますが、

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

>任期満了によって衆議院の地位を失ったときは、内閣は直ちに総辞職しなければならない。

任期満了「直ちに」がちがうでしょ。
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