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世にいろいろな懸賞(最近はネット応募ものが多いかな?)がありますよね。○名様に○○(液晶テレビや自動車等)が抽選で当たるとか。

でも、なかには抽選はおろか賞品すら準備していない懸賞企画もあると思っています。

このような架空懸賞について、行政上・民事上・刑事上のペナルティがあれば教えてください。

刑事上では、詐欺罪が成立するかなと思いましたが、他人から財物を詐取したわけではないので、詐欺罪は違うのかなと思いました(あ、応募に際して提示する個人情報って財物なのかな?)

また、何かの罪になるなら、それは親告罪でしょうか、非親告罪でしょうか。

挙証責任は誰になりますか。

また、実際に立件はできそうでしょうか(よほどのことがない限りバレない?)

A 回答 (1件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

このサイトの回答が納得です。 
公取の管轄で不正競争防止法に抵触します。
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