プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

つい先日のことですが、出張先の見知らぬ土地で、レンタカーを運転中にスピード違反で捕まりました。
標識もよく見ておらず、仕方なくサインもして、その場は完了しました。
が、地元に帰宅後違反切符と納付書の日付が間違えて記載されて入ることに気付きました。
切符に記載された日付に私は間違えなくその土地にはいない日なのですが、この違反切符等は有効なのでしょうか?
警察に対して指摘をした方がよいのでしょうか?
あわよくば違反金は納めたくないと思っているのですが、さすがにそれは無理でしょうか?

以上、このような場合の対応をご存知の方がいらっしゃれば、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国であれ、個人であれ、法律は人間の行うことに無謬を求めてはいません。

従って、誤りは訂正することができます。
但し、その誤りの内容によっては、訂正する手段が決められていたり、手続きが煩雑になったりします(例としては、裁判における主文言い渡しでのミスなど)。

今回の場合、質問者がその日付に現地にいないことを申し立てれば、相手方(警察)は日付の記載が誤りであり、その行為(スピード違反)で検挙されたのは、質問者であることを証明しなければなりません。

そして、違反をしたのは事実であり、かつ、サインを行っているので、例えば、その“サイン”を筆跡鑑定するという証明方法もあるでしょうし、当該警察官の勤務記録で日付記載の不合理性を証明する(非番の日付になっているとか)、又は、その前後に作成した他の人の“切符”との整合性を指摘する方法も考えられます。場合によれば目撃者を探すかも知れません。

いずれにしろ、“切符”について異議を申し立てると反則制度の適用外となり、通常の手続きとなるので、反則金ではすまない可能性があるでしょう(罰金)し、裁判官の心証次第では
道路交通法
第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
懲役となる可能性すらありえます(まぁ、情況から懲役でも執行猶予となるとは思いますが)。

日付処理の誤りを指摘して申し立てるのは、問題ない(事実だから)ですが、スピード違反が事実であれば“あわよくば違反金は納めたくない”こちらはやめておくことを推奨します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

詳しい解説で良く分かりました。
無駄な争いは止めた方が良さそうな感じですね。
違反したのは事実なので、今後は気をつけるようにします。

お礼日時:2008/05/16 11:22

 記入日付が間違いであることは、ナンバー照合の記録など、おそらく何らかの方法で警察も立証が簡単なハズ。

「この日にはいなかった」けど、あなたの自筆でサインされてるわけですよね。その一言が「自分ではない」と取られたら、偽証罪のようなものが成立しませんかね。だいたい、それだけで免れるなら、年間すごい金額が免れるような気がします。認めサインをしてるんですから、指摘も必要なくさっさと振り込んだ方が、電話代もムダな気がしますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに無駄な電話代払うくらいなら、終わらせてしまった方が良さそうな気がしてきました。

お礼日時:2008/05/16 11:18

出張お疲れ様です。



大変な目に遭われた上に変な誤りも発見しましたね。憂さ晴らしに間違い指摘をするくらいが限度ではないでしょうか。

違反した事実だけはかえられませんので残念ですが。

特異なケースでちょうどその一日でゴールド免許になるか否かの大事な日付でしたら憂さ晴らしどころかきちんと申告したほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、違反は違反なので諦めます。

お礼日時:2008/05/16 11:17

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