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漏水事故の被害者です。漏水事故の思わぬ展開で非常に困っております。
分譲マンションで漏水事故の被害にあいました。相当な水の量で全室水浸しの大被害でした。
上階の住人は責任を認めましたが、個人賠償責任保険に入っていないので被害者である私の損害保険で対処して欲しいと言ってきました。了承し私の加入する損害保険会社に連絡をしました。
その保険会社の鑑定士が現場調査をし、その鑑定士が手配する建設業者に内装復旧工事を施工してもらうことになりました。鑑定士も建設会社の担当者も加害者との交渉も全てお任せ下さいと言ってくれました。途方に暮れていた私にとって、とてもありがたく思いました。
工事の見積書や契約書・請求書は被害者の私の所へは一切来なく、また説明なども無く、加害者と話が進んでいるのであろうと思っていました。
内装工事が進められ中盤に差し掛かったころ損害保険会社から臨時費用を請求するよう指示、工事代金が分からなかったので見積書を送ってもらい金額を確認し臨時費用を頂きました。
家財道具や衣類・仮住まい等に関しては損害保険の対象外だったので私が直接加害者と交渉し賠償金を頂き加害者の用意して来た示談書に捺印し示談を済ませました。示談書の内容は内装工事には一切触れてなく「円満解決をしました今後一切本件に対して意義の申し立てをしない」等の内容です。工事代金に関しては鑑定会社の方で進めると言っていたのでお任せしていました。
1年が経とうとした現在、鑑定士から私のところへ内装復旧工事代金の請求書が届きました。
驚いて鑑定士に問い合わせたところ、加害者は「示談が済んでいるので支払わない」と言っているとのこと、工事契約書は私とも交わしていませんが、加害者とも契約を交わしていないとのことです。
被害者である私は内装復旧工事代金を支払う義務があるでしょうか?
「加害者が存在する場合保険会社の請求は全て加害者に向けられる」と聞いたことがあります。
どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

保険会社に無断で示談したのがまずいです。


保険会社は支払いしたものの求償権を得て、加害者に請求しますので、保険会社抜きに示談をすると、約款上の決まりで保険金は支払われなくなります。
保険会社が払えないという以上は、工事は依頼主であるご質問者に請求するしかありません。
保険会社に示談のときのやりとりを報告して、示談内容に錯誤があったとして無効という方向で相手方と交渉をするように依頼してみるぐらいしか思いつきません。
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この回答へのお礼

早急なアドバイスありがとうございました。
保険会社に相談してみます。

お礼日時:2008/05/17 17:12

示談書の内容によります。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
示談書の内容としては内装復旧工事には一切触れていなく家財道具や仮住まいの家賃や引っ越しの支度金について発生した金額について支払い義務を認め損害賠償金を支払います。(具体的な金額が記載)
これにより漏水事故の損害賠償は一切解決済みとし、今後一切関係者は名目のいかんを問わず何の請求をしない・意義の申し立てをしない等です。
今読み返してみると、まずかったと思い、内装工事は別に考えていた私にとってまた誠意を見せていた相手を信じ切ってしまった私が甘かったと思います。

補足日時:2008/05/18 18:39
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
示談書の内容を保険会社に確認していただき対処したいと思います。

お礼日時:2008/05/19 18:56

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