
初めて質問します。
20cmの高低差のある隣地との間に境界壁を立てるに当たっての分担について質問です。
当家は500軒以上の大きな分譲地の一角で、更地を購入して皆新築の家を建てました。
土地購入時の説明会で「隣地との境界壁は基本は双方の話し合いで決めるが、通常は費用は折半になるでしょう」と説明を受け、
大半は高低差に関わらずその通り境界壁を折半で立てています。
ですが、隣地住民は当方が20cm高い事を理由に「土留めとして高地側敷地内に立てるべき」という考えです。
この場合、高地側である当方が費用・敷地を負担するべきなのでしょうか??
確かに土留めという意味では土砂流出で隣地に迷惑をかけてはいけないという観点から高地側負担とも思いますが、
新規分譲地で高低差があるのをお互い分かっていながら購入しており、当方が後で地盛りした訳ではない為、
自然排水と解釈できるのでは?とも思い悩んでおります。
法的、一般常識的にご意見頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
ちょっと分譲された方のお答えには疑問が残りますが、私たちは基本的に高い土地側の方がやるべきことと捉えています。
なぜかというと折半ということになった場合、例えばその土留めが壊れていた場合誰が修理するのかで、何度も揉め事が起きているのを見ているからです。
土地というのは定期借地等でない限り代々受け継がれていく物ですから、自分たちの土地はここからここまでとはっきり明示しておくためと、子供、孫の代になっても土地の境界をわざわざ教えなくてもわかりますよね。そのことを踏まえてお奨めしています。
また、話が前後してしまいますが、高い方が土留めをすることで分譲地全体の方も意思の統一が出来ると思います。逆に一番低い所を購入された方は、その分雨水が来る可能性もあるでしょうし、おそらく低い分日当たりも落ちると思われますからね。
考え方は色々ですが、高い方が土留め工事等をされる事をお奨めいたします。
ご回答有難うございます。
貴重なご意見参考にさせて頂きます。
ただ、当分譲地では全体的に折半で建てている(と思われる)中で、民法228条の「その地域の慣習に従う」事から一概に高地負担でもないのかなと解釈しています。
「揉めない為にも高地負担」という回答と理解しましたが、すでに揉めているので「本来どうあるべきなのか」を知りたいです。
購入時すでに高低差のあった分譲地において、隣地から流れ込む雨水等の自然流水は止むを得ないものではないのでしょうか?
改めましてよろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
お答えありがとうございます。
このようにきちんとお互いに回答しあえると最後まできちんと話合えますよね。質問だけしてその後は何も無しって方が多くて。。。^^;
waapさんからすると、どうしても理不尽を感じるのでしょうけれど、やっぱり20cmでも低い土地の方からすれば高低差ですよね。雨水、土等に名前が書かれているわけではないんですが、侵入してくるという感覚になってしまうんでしょうね。
また、折半にしてそのものが傷ついてしまって補修するとなるとどちらの責任なのか?ってことも良く聞きますから、予算は折半から比べると倍になってしまいますが、ご自分でやられる事をお奨めします。昔のように近所の皆が身内という考え方であれば、そんなにトラブルはないのでしょうけれど、これから自分も含めて子供、孫の代にそんなに近状付き合いが出来ると思えませんので・・・。
ご回答有難う御座います。
いろいろこちらも調べていると、こんな結論に至りました。
あくまで民法上は「境界上に壁を費用折半で設置できる。そして自然排水は妨げてはいけない」しかない様です。
ただし自然排水については「なるべくは自分の敷地内で処置しましょう」という助言もありました。
ですが、それだけだと今回の様に高低差のある場合や共用物となる事で未来(子供や孫の代まで含めて)に発生する修繕費用等で揉めるので、
法的な縛りはないけど高地側が負担しておいた方が後々も考えると一番良いでしょう という一般常識が生まれたと考えました。
どこかに「高地側が自分の敷地内に自費で土留めしなさい」と定めた法律はありませんかね??
これがあれば即納得で自分でやるのですが…
No.4
- 回答日時:
申し訳ありませんが、詳しい法律での解釈の説明は出来ませんが、その程度の高低差であれば、購入時から全く手をつけていない状態であれば、持主に不当性がないと思われますが、何らかの処置をしている場合は雨水または土砂等が流れないように処理をしなければいけないと考えます。
また、購入時に不動産屋の方が折半という言葉を発しているのであれば、それに基づく根拠(つまりは契約書及び重要事項説明書に記載)があるかどうかだと思われます。こうような場合、話し合いをしても逃げられる可能性が高いように思われます。結果的に購入者が泣き寝入りという案件を何度も見てきています。
今一度書類を確かめてみてください。waapさんも大変かと思いますが、頑張ってください。
ご回答有難うございます。
どちらもすでに外装工事済みで、全くの手付かずではありません。
ただ工事時に隣地からの要請でコンパネを土留めとして設置しています。
購入時の書類には多分記載は無いです。
販売者である市の土地開発公社に聞くと
「20cmの高低差は土留めをする必要性がなく、そもそも土留めが必要であれば分譲時点で土留めしている」
との回答でした。
第三者的に一歩下がってみても隣地も当方もどちらも間違った事は言っていない気がしてなりません。
とりあえず書類を改めて読み直してみます。
No.2
- 回答日時:
境界を中心にして境界ブロックを布設し、費用を分担する方法は将来的な維持管理など諸問題があると思います。
法的には共有物になりますので、ブロックに問題が出た場合お互いの了承が必要になります。
お隣の主張は一般的でこの様な造成地でもその様な考え方でブロック等施工されるのが通常でしょう。
高低差20cmの場合、住宅建設時に残土処理の関係で段差が吸収されてしまう場合も想定できます。
また、庭土など入れることでも造成時点の地盤高の関係は保持出来ないかも知れません。
その意味ではどちらが構造物を作るかの話し合いは必要と思います。
いわゆる背割り・宅割りを省略し、荒造成で販売した業者の説明には疑問が残ります。
ご回答有難うございます。
貴重なご意見参考にさせて頂きます。
やはり一般的には高地側負担で土留めすべきなのでしょうね。
販売者である土地開発公社の説明が不十分で無責任な「折半」発言に
皆が騙されているという状況と理解しました。
ただ、当分譲地ではそのいい加減な情報を元に全体的に折半で建てている(と思われる)中で、民法228条の「その地域の慣習に従う」事から一概に高地負担でもないのかなと解釈しています。
ここで折半で押し切ったとしても将来出てくるかもしれない「共有物に対する問題」をまた揉める事を考えるとこちらが負担すべきなのですかね…?
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