最速怪談選手権

現在、大学で憲法(統治)を学んでいまして、わからないことがあるので質問させて下さい。
選挙における秘密投票に関して問題とされる投票自書制のことなのですが、教科書で『投票自書性は…(中略)無効投票の原因となる他事記載の可能性を増大させ、しかも、従来、判例上、自書・他事記載がきわめて寛大に解されている…(以下省略)』と述べられているのですが、よくわかりません。
●『他事記載』とは具体的にどのようなことなのでしょうか?(例えば、候補者の氏名の横に落書きする(その落書きから特定の個人を割り出せる可能性があるからよくない?)といったようなことでしょうか?)
●また、『きわめて寛大に解されている』とは自書・他事記載を認める傾向にあるといった解釈でいいのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

学説の詳細は知りませんが、言葉の意味を推察してみます。



「投票自書性」は、投票の方法として、選挙人が投票用紙(白紙)に候補者の名前を自筆することなので、「他事記載」というのは、候補者の名前以外の事柄を書くことです。例えば、政党の悪口を書くとか、好きな芸能人の名前を書くとか、イラストのような落書きを描くとか、いろいろ想定されますが、とにかく候補者の名前とは関係のないことを書くのが「他事記載」です。自書式の投票方法では、その性格上、どうしても少数の「他事記載」が生じるというデメリットがあるのです。
他事記載は、当然に無効票になりますので、『投票自書性は、無効投票の原因となる他事記載の可能性を増大さる』という教科書の記述については理解できると思います。

これに対して、投票用紙に予め各候補者の名前が印刷されていて、自分が投票すべき候補者にマーキングする方式が「記号式投票」です。
したがって、
>(例えば、候補者の氏名の横に落書きする(その落書きから特定の個人を割り出せる可能性があるからよくない?)といったようなことでしょうか?)
という質問文は、「自書式投票」と「記号式投票」を混同したために生じた疑問でしょう。日本の国政選挙で「記号式投票」が採用されている例としては、最高裁判所裁判官の国民審査が挙げられる程度です。

また、『きわめて寛大に解されている』という文言については、前後の文章が省略されているため、文脈上から正確に推察することができません。
もしかすると、他事記載を無効と判断する基準が緩いということかもしれませんが、自信はありません。  
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