掲題について、wiki等で調べていましたが、
実際のところがわからなかったので質問します。
(1)
「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、
議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。
この解釈はあっていますでしょうか?
また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で
単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか?
(2)
さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。
「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、
これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか?
(3)
もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに
1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と
勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、
議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか?
また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」
みたいな記述内容になるのでしょうか?
(4)
株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。
何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で
株主総会→否決→株主総会→否決・・・
とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか?
それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな
ことがあるのでしょうか?
無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は
常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか?
(あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・)
可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、
実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、
具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社の議決権、定足数は、 原則 人数でなく、株式数です
条文には例外は規定がありますが、ほとんどないでしょう
1.普通決議と 特別決議に分かれます。 定足数は会社法、定款に定められています。
2定足数があつまらければそのお通り
3.人数ではありません
4.特別決議の合併などはありえます。 最近それで中止となったところもあります。
この回答への補足
>4.特別決議の合併などはありえます。 最近それで中止となったところもあります。
上記の回答の解釈は、
「合併したい」→「否決」→「合併したい」→「否決」→合併中止
というようなことが起きた、ということでよろしいでしょうか?
また、このようなことを回避したい場合は、
常に2/3を超える議決権(株式数)を持っておけば良い、
ということでよろしいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
定足数足りないと、株主総会そのものが開催できません。
定足数が足りないため流会となります。定足数は、定款により過半数から三分の一まで引き下げができます。決議が否決された場合は、否決という議事録の記載となります。役員の承認決議が得られず、欠員のまま登記したことがあります。
株主が3名で1名の出席でも定足数に足りる決議票(出席一人が持つ数でも、委任状の出席を加えた数でも可能)が集まれば総会は適法に開催されたことになります。
評決が同数になった場合は、定款に規定すれば、議長の投票が認められ過半数の票を獲得した決議が採択されます。同じ議題の上程については、定款に禁止の定めがない限り有効です。一般決議の決議規定も定款によって三分の二などに多く変更することができます。
どうやら自分の中で、議決権(決議票)と定足数が
ごっちゃになっていたようです。
>株主が3名で1名の出席でも定足数に足りる決議票(出席一人が持つ数でも、委任状の出席を加えた数でも可能)が集まれば総会は適法に開催されたことになります。
この説明で、なんとなくわかりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2 賛否同数の時議長が議決権を行使できるのは、議長の議決権がないときのみです。
株主総会では、株主として議決権があります。 2重に議決権を与えることになる。
通常議長=代表取締役の議決権を行使できないとすると、大多数の議決権が投票できなくなる。
同数の時、議長が1票持つのは、1人=1票で、普通の投票で議決権がない場合です。
国会の委員会,本会議など
なお、定款に規定しても、株主平等に反し無効です。
この回答への補足
すみません、私にはちょっと難しい内容で、再び質問になってしまうのですが、
もし完全に真っ二つに割れてしまい、賛成と反対が同数になってしまった場合は、
いったいどうすればよいのでしょうか??
議長(代表取締役)さんが、「じゃぁこっち」というわけにはいかないのですか?
No.6
- 回答日時:
参考までに、株主数の多い会社の場合、特別決議を得るには、発行済み株式の議決権数の3分の2以上を確保しなくてもよいと考えられています。
というのも、議決に参加しない(委任状も出さない)株主が少なからずいるからです。
そのため、上場会社などでは、55%~60%程度の株式を保有しておけば、たいていの特別決議は自らの意思で左右することができると考えられているようです。
とても参考になります。確かに私も少しだけ株を持っていて、
株主総会のお誘いはきますが、たいていハガキとか出さないで終了してしまいますから・・・
ありがとうございました。
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