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居酒屋で30代と思われる客に迷わず酒を出しました
その客は店を出た後事故を起こしたとします
しかしその客は未成年でした
こんな場合も店側は罰せられますか?

A 回答 (3件)

二つの場合が考えられます。


未成年者飲酒禁止法
第一条○3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
刑法第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
となっています。
“30代と思われる客に迷わず酒を出しました”ので、“未成年に販売した”との“故意(罪を犯す意思)”がないので、第一条○3には該当しません。また、同法には過失処罰規定が無いので、刑法第三十八条但書に該当せず、“30代と思われる”との判断に過失があったとしても、犯罪を構成しません。
なお○4には該当しますが(未成年であったことではなく、年齢確認をしなかったこと)、処罰規定がありません。

次に“事故を起こした”については
道路交通法
第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止)
3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
こちらは、未成年であるか否かに関わらず、“おそれがある者”に該当しかつ実際に運転した場合(第百十七条の二の二)は、処罰対象となります。
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30代に見える未成年に関してはわかりませんが、車で来店したかどうかの確認は必須だと思います。

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状況らも依るだろうけど、



年齢確認しないのは落ち度だろうね。
この程度の慎重さは必要だろ。
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