お世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。
問題
「Aを表題部所有者とする表題登記がされた日の後であり、かつ、Aを所有権の登記名義人とする所有権保存の登記がされた日の1年前である日を登記原因の日付として、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。」
この問題ですが、○か×かの問題で、答えは○でした。
僕の解釈は、所有権保存登記の前は、Aはまだ所有権を取得していないのだから、少なくとも所有権保存登記以降でないと、AからBへの所有権移転登記はできないのではないかと思い、×で考えました。
僕の解釈の間違いを、どうぞご指導ください。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
簡単に例を挙げてみます。
理屈の話で○か×かの話なので、現実的かどうかは置いておきます。(1)平成10年1月にAさんが建物を建てた。
(2)(1)と同時期に建物表示登記を行った。
(原因日付:平成10年1月新築、表題部所有者:A)
・所有権登記に義務はないので保存登記はしなかった。
(3)平成11年1月にAさんは建物をBさんに売却した。
・所有権登記に義務はないので登記申請はしなかった。
(4)平成12年1月に、やはり所有権登記を行うことにした。
・移転登記を行う為には先に表題部所有者Aの保存登記を行う必要があった(受付年月:平成12年1月、所有権者:A)
・その後に移転登記をした(受付年月:平成12年1月、原因:平成11年1月売買、所有権者:B)
もしこんな流れがあれば、質問者の問題の通りの流れですよね。
ポイントとしては、「所有権」と「所有権の登記(保存・移転)」とは別物だということです。
そして登記申請上、「受付の日付」と「原因の日付」も別物だということです。
問題文でも「登記原因の日付として」となってますよね。
>所有権保存登記の前は、Aはまだ所有権を取得していないのだから
登記をしていなくても、所有権の有無とは関係ないのです。
登記とは何か?というテーマで勉強してみるのもよろしいと思います。
No.1
- 回答日時:
表示登記日は建物がそのときから存在したということだから、それ以前に所有権移転登記が行われるのは当然おかしい。
建物が存在すれば、民法上所有者がいるはず。それは保存登記がなされているかどうかは関係ない。
所有者がいれば、それをほかの人に譲渡することは民法上可能。
民法上はその人に譲渡されたことに間違いは無い。
不動産登記はあくまで民法上の権利を表示するものだから、建物がある以上は当然にして所有権移転登記は民法上成立した移転日で記載されないとおかしい。
一方で、保存登記はあくまで民法上の権利をその日から登記という手段で「表明」したに過ぎない。なので、保存登記日とは、あくまで民法上はそれ以前も存在した所有権を主張した日に過ぎない。
と考えれば特に疑問はないかと。
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