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労働安全衛生規則 第四章 採光及び照明で普通の作業が「百五十ルクス以上」と基準が設けられていますが、私が白内障を患っており、百五十では眩しさを感じています。その際は「第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。」によって、まぶしさを生じさせない程度に採光を遮っても良いのでしょうか?具体的には、「照明を落とす」や「カーテンを閉める」などです。

ちなみに、今いる部屋は、私が1人で使用しています。

A 回答 (2件)

こんんは話はお近くの監督官庁へ聞いて下さい



白内障を患っており、百五十では眩しさを感じているので・・・・
どのようにすれば良いのか

労働基準監督署へどうそ

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/locat …
指示を仰いで下さい
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 その通りで構いませんが、職場の安全衛生責任者の承諾を得て下さい。

総務部長か事業場の長が就いているはずです。
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