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2007年8月1日~2008年4月2日までA社で働いていました。
社会保険料は翌月の給料から引かれていました。

2007年12月17日~2008年3月31日まで体調不良で
休職しており傷病手当金をもらっていました。

2008年4月1日よりA社に復帰しましたが
事情があり4月2日に退職しました。

休職中もA社に在籍していたので
2008年 1月・2月・3月・4月分の社会保険料を請求されました。
1月分は既に支払い済で2,3,4月分の支払いが残っています。
請求されている金額を確認したところ、4月分は退職月になるので
社会保険料の支払いが2倍になると言われました。

A社を退職後、4月15日よりB社で働き始めました。
B社も保険料は翌月負担です。

このままだと4月分の保険料はA社とB社の2社分
支払わないといけないのでしょうか?
最初は保険料は日割り計算になるのかなと思っていました。
過去ログをみましたが、よくわかりませんでした。

もしよろしければ誰か教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>最初は保険料は日割り計算になるのかなと思っていました。



保険料に日割りはありません、月単位です。

>請求されている金額を確認したところ、4月分は退職月になるので
社会保険料の支払いが2倍になると言われました。

恐らく3月と4月の2か月分のことを言っているのでしょうが、それはおかしいですね。
保険料は月末にどこに在籍していたかによって支払うようになります。

>2008年4月1日よりA社に復帰しましたが
事情があり4月2日に退職しました。

ということならA社で4月を支払うことはありません。

>A社を退職後、4月15日よりB社で働き始めました。
B社も保険料は翌月負担です。

ということなら、4月末はB社に在籍していたので4月はB社に支払うようになります。

退職月に2か月分払うようになるのは、例えばA社を4月末で退職したとすると4月はA社で払うようになり翌月の5月分から引かれるはずですが、5月にはもう在籍していないので4月分から引くことになります。
つまり月末まで在籍している場合は、退職月に3月と4月の2か月分が引かれることになります。
しかし質問者の場合には4月の月末には在籍していないので、これには当てはまりません。
恐らくA社は上記のケースと混同しているのではないでしょうか、A社に確かめてみてください。
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4月2日退職であれば保険料は3月分までです。


※退職日の翌日(4/3)の属する月(4月)の前月分(3月)まで納める

日割りにはなりません。
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>2008年 1月・2月・3月・4月分の社会保険料を請求されました


>B社も保険料は翌月負担です
 ・A社も翌月負担でしょうから
 ・2008年 1月・2月・3月・4月分のは、2008年 1月(前年12月分)・2月(1月分)・3月(2月分)・4月分(3月分)になりますから、その様になります
 ・今年1月支給の給与から、社会保険料(前年の12月分)が引落されていなければそうなります
・B社の分の4月分の社会保険控除は5月の支払い給与からですね
 支払期間としては、連続しますから2重になりません
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保険料は、被保険者になった日の属する月から納めることになります。


例えば、月末に組合に加入した人も、月初めに加入した人も、同じくその1カ月の保険料がかかることになります。資格を喪失した場合は、被保険者でなくなった日の属する月の保険料は計算されません。
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